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彼氏が万引きで逮捕された件について
- 恥ずかしい話ですが、彼氏が万引きで逮捕された件について困っています。
- 彼氏が万引きした際に「やっていない」と言ってしまい、現在警察署の留置場にいます。
- 今後は家宅捜索も行われることが分かり、彼氏の将来について不安を抱えています。
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はじめまして。 困りましたね。あなたも心配でしょう。それにしても家宅捜索とは、またおおげさな・・・ 本来、このての事案は、微罪として、それ程大事になる話ではないんです。 「ごめんなさい。すみませんでした。」と謝ればよかったんですがね。 それであれば、警察で調書をとり、あなたが身元引受人になって家に帰れたんです。 勿論、被害届が取り下げられないと検察へ書類送検されて、後日呼び出しがあり 検察官に、こんこんと説教されますが、起訴されるなんて事はまずありません。初犯なんでしょう? ちよっと文面では、解らなかったんですが、彼はまだ、やっていないと主張してるのですか? 本当にやっていないのなら、話はまた別になりますからね~。 実はやってしまったのなら、今からでも遅くありませんから、認めて謝ることです。そうすれば あなたが心配するような大事にはなりません。まして実刑なんて・・・心配無用です。 ああそれと、被害回復は必要ですよ。 他の人が言われてましたが、被害届の取り下げはどうでしようかね~?。 もう、立件されてるでしょうし、変に動かなくても・・・・。彼にもいい薬・・かもですよ。 心配しないで。大丈夫だから。
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- yamato1208
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(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す 検察官の判断にもよりますが、 1)起訴 2)略式起訴 3)起訴猶予 上記の中から、検察官が対応を決めます。 1)起訴 これは、検察官が処罰を求めて裁判所に訴えることです。 判決は、懲役刑か執行猶予ということになります。 初犯の低額窃盗ですから、懲役1~2年で執行猶予3年が相場でしょう。 執行猶予が付けば、刑務所には今回の件ではいきません。 2)略式起訴 これは、罰金刑を決めるので懲役刑はありません。 しかし、罰金が納付できない場合は「1日5000円」換算で労役収監されます。 3)起訴猶予 犯罪は立件されているが、本人の反省と被害の回復がされているという理由から、今回は起訴を見送りするという内容になります。 相談者さんができることは、被害者へ被害の弁償をしてください。 できれば、今の時点で警察に被害者のことを聞いて、菓子折り程度は持参して被害金額のほかに1~2万円程度の謝罪金を包んで渡してください。 その際は、被害金額を1000円として封筒に入れ、さらには別の封筒に謝罪金を入れて渡してください。 できればその時に、示談書を作成しておき、示談をしたということで署名捺印をもらうのがいいでしょう。 その示談書はコピーして、本書を警察に届けてください。 そこまでできれば、警察から検察庁に連絡がされ、検察官が起訴猶予を即時決定する場合があります。 そうなれば、検察官から警察に釈放命令が出されますから、彼は数時間で釈放されることもあります。
お礼
分かりやすく、丁寧な回答を本当にありがとうございました。 私に出来ることはやらなければ… 被害弁償と示談を早急に進めたいと思います。
- patent123
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まず、彼の代わりに質問者さんが商品の代金を商店に支払うことです。金額が1000円以下なので、質問者さんが立替払いできるでしょう。 どの書店で事件が起きたか分からないときには、彼氏または刑事さんから聞き出しても、支払いをするのが大事です。 次に、代金をいただいたので、今回は許してあげるというような書面を店長さんからもらうのです。書面の上部に、和解書または示談書と書いてあるのがよいでしょう。 商品の金額より多額の金額を和解金として支払い、彼を許してもらうという和解書に店長のハンコをもらうのです。商品の金額が1000円以下ですので、和解金は5000円、1万円ぐらいでしょうか。このときに菓子折りでも持参して、彼に代わって謝って、和解の書面に店長さんの氏名と押印をもらうのです。 代金を支払い、かつ、和解が成立している場合に、検察官が起訴することはないでしょう。 裁判は証拠主義ですので、代金を支払ったという証拠と、和解が成立した証拠(彼を許すという書面に店長さんの押印)が必要になります。ICレコーダーに彼を許すという店長さんの発言を録音をして、その録音媒体を提出してもよいです。 ところで、事実に争いがあるときには、証拠で事実を認定します。たとえば、商品を盗んだという主張と、盗んでいないという主張は、事実の争いです。 家宅捜索で証拠が出てこないと、どうなるでしょう? それでは。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 彼はこれに懲りて二度としないことを誓ってくれました。 そんな彼を今回は支える為にもとてもためになりました。
現行犯…中々言い逃れが出来ないですね。 逆に、罪を認めると、大した罪には成らず、実刑とか大袈裟な事無く、起訴される事も無いんだが… 強情張るだけ損な気が… 現行犯で無いと、突っぱねれるけどね。 接見可能なら、真実を聞いて、起訴迄ならずに処理して貰う方が得策です。
お礼
回答ありがとうございました。 私にできることはやらないとですね。 助言ありがとうございました。
- R48
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少額の窃盗で初犯の被告を懲役にするような税金の無駄遣いはしませんけど、 質問者さんの文は彼を信じていませんよね。 逮捕は犯人の特定ではなくあくまでも被疑者です。 検察が起訴して裁判で罰金刑以上の判決が確定してから決まるものです。 また、てんかんの類の病気では突然意識が無くなり、その間に商品を持ったまま店を出てしまって窃盗犯扱いをされてしまうこともあります。 悩んでいないで真実を追求されてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。 そうですよね… 私が悩んでいる場合ではないですね。 真実をきちんと彼から聞こうと思います。
お礼
優しい回答ありがとうございました。 彼は今は罪を認めて反省の態度を示しています。 それは、刑事さんも分かってくださっていました。 刑事さんからも、心配しなくても大丈夫だからと言われましたが、恥ずかしいことにこのような事に対しての知識がありませんでしたので、色々な事を考えてしまって… 先日は弁護士さんも家に見えました。 とにかく私に出来る、被害弁償を早急に行いたいと思っています。 優しいお言葉ありがとうございました。