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先輩が窃盗で逮捕され、勾留されて2カ月が過ぎました
人というのは時として信じられないことをするものです。 会社の同僚(先輩)が、窃盗で逮捕されました。 地味で質素な人(30代後半男性。バツ1)、ですが世話好です。 出会い系で知り合った20代の女性とその日のうちに、ラブホに行き、 お財布(現金数千円)を窃取して、 一月中旬に、逮捕されました。 会社は派遣なので、懲戒解雇になりました。 住んでるアパートも「犯罪を犯したんだから出ていてもらう。」 と大家さんがいっていました。 ちなみにアパートはそのままみたいです。 先輩は天涯孤独で、身寄りが誰ひとりいません。 会社の同僚はご難を怖れて誰ひとり先輩と接触してません。 僕は、なんどか面会に行き、差し入れしました。 助けてあげたい気持ちはありますが、僕も契約社員で一杯一杯です。 2月中旬に簡易裁判所で公判があり、次は3月中旬のようです。 仕事があるので傍聴出来ませんでした。 加えて、次は何が欲しいとか、先輩から差し入れの要求があったり、 弁護士さんとのつなぎを頼まれるので、公判の後は行ってません。 こちらは有給をとって平日わざわざ面会に行っているのに、 気持ちが伝わらないのが残念です。 公判に行けば何をしたのかがわかるのでしょうが、 逆に行くとパンドラの箱を開くようで怖くて行けませんでした。 刑事さんは当然犯罪のことは名にも教えてくれません。 噂では、余罪があるようです。 友人曰く、初犯で一回だけなら、最初の公判で罰金刑になり、 釈放されてるよとのことでした。 先輩はこれからどうなるのか、どうアドバイスして、どうかかわっていったらいいのか、 教えてください。
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- yonesuke35
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>出会い系で知り合った20代の女性とその日のうちに、ラブホに行き、 >お財布(現金数千円)を窃取して、 よほど倫理観の無い者でなければできない犯罪ですね。 その先輩の育った環境が異常だったのだと想像します。 先輩の実家に行って育った環境を調査すると「なるほど」と 思うようになるでしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
初犯でしたら、公判にもなりませんよ。 逮捕されてから、48時間以内に送検するけど、書類送検だけで身柄は送らず釈放で、在宅起訴⇒略式裁判⇒罰金刑という流れでしょうね。 公判ということは、余罪があるか、前科があるかです。 余罪や前科の内容によりますが、実刑判決でそのまま刑務所という可能性もありますし、執行猶予がついて出てくる可能性もあります。 解雇になり、アパートも追い出されるということは、執行猶予で出てきた場合は、ご質問者が頼られますよ。 当面のお金、住むところ、提供できますか? それほどの仲じゃなければ、かかわらないほうが良さそうですね。
余罪があるとしたら、実刑の判決になると思われます、無論、その刑期を終えるまでは刑務所暮らしが継続します。 質問文にもありますように、ほんとに初犯であれば、既に、刑が確定していて当然ですし、罰金刑になるとは限りませんが。 ※裁判が継続されている以上、初犯ではない可能性が確実視されますし、面会なども極力控えるべきだと思われます。 と言いますのは、 ※※裁判中の者が身寄りがない場合、面会に来ている人に身元保証人を依頼されての仮釈放もありえますし、質問者自身ではなく、両親に身元引受人や身元保証人を依頼されて仮釈放されることも皆無ではないからです。