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法人受取人の生命保険の税金等

現在、相続対策などで生命保険の書類を整理していますが、 18個ぐらいあり、多くが法人の受け取りになっています。 契約者や被保険者は個人です。 この場合、病気になったりした場合、 法人から病院に対して支払うという形になるのでしょうか? また、相続が発生した場合、相続税などはどのようになるのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.1

どのような契約になっているのか、ご提示されていないので、 お答えのしようがありません。 保険会社の担当者などの専門家とご相談ください。 医療保険(特約)は、被保険者が受け取れば、非課税ですが、 法人が受け取れば、法人の収入となります。 法人が受け取ってから、被保険者(社員)に支払う場合、 見舞金程度ならば非課税ですが、それを超えると、給与と見なされて 課税対象になります。 被保険者が死亡した場合、 被保険者の遺族が受け取る場合、退職金規定があり、 その規定内ならば、退職金として扱われます。 過剰ならば、所得税の課税対象になります。 法人が受け取れば、法人の収入になり、 そこから社員(死亡した故人)に支払えば、 死亡退職金の規定内ならば、死亡退職金となり、 過剰ならば、給与として課税されます。 法人契約の場合、法人は、人ではないですし、 死にませんから、相続は発生しません。

hokusai-z
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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