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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2012年の源泉徴収票に今年の未払給料は載る?)

2012年源泉徴収票と未払給料の関係性

このQ&Aのポイント
  • 2012年の源泉徴収票に未払給料が載るのかについて調査しました。
  • 退職金が源泉徴収票に載るかどうかについても確認しました。
  • 転職先に提出する源泉徴収票にはリストラや休職に関する情報は記載されるのかを検討しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年11月と12月分の給料が支払われていません… >来年1月にまとめて支給となった場合、今年分の給与であっても来年の源泉徴収票に… 11月分は当然としても、12月分が本来は 12月中に支払われるものなら、諸事情で支払いが遅れたとしても今年分ですので、来年の源泉徴収票は関係ありません。 12月分がもともと 1月に支払われるものなら、来年分の源泉徴収票です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm >退職金が1月末に支給された場合、その金額は源泉徴収票に… 退職金は分離課税ですので、給与とは別の源泉徴収票が交付されます。 また、新会社に提出する必用もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

daikoku002
質問者

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daikoku002
質問者

補足

補足させて頂きますと、11月、12月は一方的に会社から 休職を命じられ、給与ではなく手当金というお金を 申請するよう命じられました。 それに不服なので、労組と相談し、結果として11月と12月の 給与を支払ってもらえることになりました。 ですが、支払日は1月になります。 No2の方の回答では、「来年1月にまとめて支給となった場合、今年分の給与であっても来年の源泉徴収票に記載されてしまいます。」とありますが、貴殿の回答とどちらが正しいのでしょうか。

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その他の回答 (3)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

退職金に関しては「退職所得の源泉徴収票」というのがあり、「給与所得の源泉徴収票」に載ることはありません。 今年の12月分の給与が契約等によりはじめから2012年1月に支払われることになっている場合は2012年(平成24年)の源泉徴収票に載ることになります。 一方、今年の11月分の給与がたとえば12月10日に支払われることになっていたが未払いである、場合は 平成23年分給与所得の源泉徴収票の、支払金額の欄の 内(   円) というところに未払い額が記載され、未払い額も含めて年末調整をすることとされています。 したがって今年分の未払い額は来年(平成24年分)の源泉徴収票には載らない(集計には含めない)ことになっています。 しかし、会社がそのとおりに源泉徴収票を作成するかどうかはわかりりません。 今年の未払い分を来の給与に含めたり、来年の源泉徴収票に載せる可能性は否定できません。

daikoku002
質問者

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  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.3

遅延の支払いであっても、年及び月は2011年分なので、支払い給与金額がわかっているので、2011年時点の会社の労務課担当は、書類上は2011年分として源泉(税)を徴収してくるでしょう。票自体も2011年の総収入の記載になるのでは?2011年の会社が徴収税を納金する義務があるので。2012年に会社にいないので。これは12月分の話でした。 たとえ2012年に2011年の会社から2012年分の票をもらっても個人で2012年中に修正申告をもよりの役所税務担当か税務署でできるはずです。たとえお勤めしてても会社関係給与でなく、雑収入もある場合もありますので。 年度が違う票は2012の1月分だけですね。

daikoku002
質問者

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.2

来年1月にまとめて支給となった場合、今年分の給与であっても来年の源泉徴収票に記載されてしまいます。 また、退職金が1月末に支給された場合、その金額は源泉徴収票に載りません。 退職金は別扱い(分離課税)ですが、勤続年数が長くて金額が少なければ、通常は無税です。 退職所得控除額=800万円+70万円*(勤続年数-20年) 退職所得額(課税対象額)(1000円未満切捨て)=(退職一時金+年金-退職所得控除額)*0.5 所得税(100円未満切捨て)=退職所得額(課税対象額)×所得税速算表の税率-退職所得控除額 市町村税(100円未満切捨て)=退職所得額(課税対象額)×6%×90% 都道府県民税(100円未満切捨て)=退職所得額(課税対象額)×4%×90%

daikoku002
質問者

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