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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2人姉妹の財産分与の方法)

2人姉妹の財産分与方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 2人姉妹の場合、親の財産をどのように分けるべきか問題が生じます。
  • 一方は真面目な正社員で貯蓄に回すタイプであり、もう一方は専業主婦で贅沢好きな遊び人タイプです。
  • 専業主婦の方が借金があり将来も収入が見込めないため、全額渡すべきかどうか悩む状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.5

遺言書等に全財産を専業主婦に渡すと書いてあれば、それはそれで有効です。 しかし、皆様の回答の通り、遺留分というものがあり 事前に遺留分を放棄していない限り、正社員の方には最低でも1,250万円を受け取る権利はあります。ただしし、それは自動的に貰えるものではなく、専業主婦に対し文書等で遺留分減殺請求というものを出します、それでも専業主婦の方が渡さなければ、最後は裁判に掛けて取り戻すことになります。それ以上は 有効な遺言書に書いてあれば 法的には無理です。 ちなみに 相続税は、現状では このケースでは7000万円(一律5000万+1000万×2人)まで基礎控除がありますので ゼロです。

kyt646
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

親の残した財産をどう分割しても自由です。 もちろん親が遺言を残したらこれが優先されます。 争いが起きたときには「では、法律はどうなってるか」となります。 民法では「姉妹が二人なら、半分ずつにする」となってます。 親が長女に全部やると遺言したばあい、妹は期待してる相続分が来ませんのでたまりません。 そこで、遺留分減殺請求ができます。 感情論にどうしてもなりがちですが、法律でこうなってるとするのがよいと思います。 野球でいえば、3ストライクでアウト、3アウトでチェンジというのはルールです。 「私は目がよく見えないから4ストライクにしてくれ」「わがチームは弱いので4アウトチェンジにしてくれ」というのは通用しません。 財産を貰う側がありとキリギリスという正反対の性格をしてても、まったく無関係としないと、どうしようもありません。 ただし、生前にキリギリスからそれなりの資金援助を受けていたというなら、その額を客観的に見積もって加算するというのは、ありも納得するかもしれません。ありの資金援助があるようなら、これも考えないといけません。 でも、きりがないですよ。 法律は冷たいといいますが、グダグダになってるものをルールで切り裁くところがあり、それに従うのもルールです。

kyt646
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>不公平だろうが何だろうが、やはり親が決めたことは絶対ということでしょうか? そのとおりです。 親の財産ですから、親の意思が尊重されるのは当然です。 その旨遺言で残せばそれが生きます。 ただ、「遺留分」というものが認められており、正社員が専業主婦に請求することはできます。 いずれにしろ、姉妹の仲は悪くなってしまうでしょうね。 親が亡くなり、本来、子がもらうべき財産を、遺言で相続人ではない孫に多くの額をやる旨書かれていて、子が相続する財産がかなり減ったという例を知ってます。

kyt646
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

ご自身の財産ですので、ご自身の思うとおりに決められればいいのですが、 法定相続分の1/2の遺留分はありますし、さらに借金の肩代わり等があった場合は、 それも含めて分割割合を決めます。 見殺し云々は本来は扶養の話で相続の問題とは別のように思います。 ご両親が健在の間にお子さんがもし生活できないようであれば、 生活を援助することは問題ありませんし、ある程度仕方ありません。 また、正社員の方も病気やなにかで生活が困窮する 可能性がないわけではありません。 その場合遺産を渡さないとかあればそれこそ見殺しです。 両親が健在の間は、生活の援助をする。 亡くなった後の遺産は等分、 専業主婦の方が生活できなければ、借金は自己破産後、 生活保護などに頼ればいいでしょう。 正社員の方が援助をしてもいいですがそれは本人次第。 というような格好が真っ当かと思います。

kyt646
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

基本的には自分たちのものではなく、あくまで親御さん財産なのですから、あてにしている時点で「どっちもどっち」だと思います。 やはり親御さんの思うようにするのが素直ですが、法律を持ち出せば「遺留分」つまり法定相続分(相続人が姉妹2人だけなら、それぞれ1/2ずつ)のさらに半分(上の例では1/4)はもらう権利があります。 まあ、一人で5千万…相続税大丈夫かなあ。あと、負債も相続対象なのでお気をつけて。

kyt646
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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