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離婚時の財産分与

熟年離婚を請求されている男性です。 こちらはサラリーマンで、相手は専業主婦でした。現在は、停年退職しました。 財産分与は1/2と聞いていますが、本当に無条件で基本的には、1/2を渡さなければいけないのでしょうか。 家の資産、預貯金(殆どゼロ)、退職金の1/2を請求されています。家は結婚後に購入したので、1/2は仕方がないと思います。 退職金は、給料の一部を退職時にもらう、と聞いたことがあります。 入社して、35年、結婚して30年なので、5年分は私一人の力で得た収入と考えられないでしょうか。 退職金1050万円X30/35=900万円の1/2が分与となるのではないでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

財産分与は、婚姻中の夫婦共同財産の精算ですから、 「婚姻中」に築いた財産が対象です。 そして、退職金はおっしゃるとおり、給与の後払いですから分与の対象に該当しますが、 婚姻前の期間は含まれませんのので、35分の30が妥当です。 なお、分配割合は夫婦それぞれの財産形成への貢献割合によるものですが、サラリーマンと専業主婦という通常の場合は2分の1が現在の相場です。

wakakusa01
質問者

お礼

takeupさま 有り難うございます。この線をベースに折衝します。

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その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

裁判になればNo2の回答になると思います。 協議、あるいは調停の段階では質問者さまの意見を主張 出来ます。 相手の離婚の理由が薄弱に思いますので質問者様の 意見を押しとうす方が有利と思います。 裁判では離婚は認められそうに無いと主張すれば相手も納得するでしょう。さらに年金の問題も考えなければなりませんね。相手はあなたの年金の受給を当てにして離婚を言い出しているのであれば手ごわいです。 そうでなければ早期決着で財産分与だけで別れるほうが有利と思います。

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  • k135j
  • ベストアンサー率24% (134/541)
回答No.1

いえ、35年分全て、あなたの力で得た収入です。 私なら、裁判の結果如何に関わらず、一切払いませんね。 男からたかる風習や法解釈をなんとかしてもらいたいものです。

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