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差額ベッド代に関する厚生労働省通知について
入院した際の差額ベッド代について、場合によっては支払いを拒否することができると いろいろなサイトから知りました。 ところで、厚生労働省で出された 平成14年3月29日付保医発第0329001号厚生労働省通知 というものにその旨書かれているようですが、その全文を公開しているサイトをご存知 の方、教えてください。
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はじめまして。 回答が無いようなので....。 とりあえず、 平成14年3月29日付保医発第0329001号厚生労働省通知 は、見当たりませんでしたが、 医療費は毎年変るので、新しい厚生労働省通知、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-091.pdf の5ページ下半分~6ページ上半分、 (7) 特別療養環境室へ入院させた場合に.... (8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合... などを参考にされればと思います。 特別療養環境室=差額ベッドです。 原則、署名してしまうと契約成立ですので、 残念ながら、支払い拒否は難しいと思います。 対応策は、「説明不足」を盾に、 弁護士を立てて裁判といった感じになりますが、 あなり良い話は聞いておりません。