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経過観察入院 差額ベッドについて
内視鏡検査を受けることになり病院へ予約に行きました。 日時の予約後、検査準備等の説明を受けたのですが、 検査時にポリープが見つかった場合切除するとのことでした。 切除後は経過観察のためその日は入院となりますと言われたため、 差額ベッドになるなら当日帰ると申し上げたところ 観察が必要なため入院してくださいと言われました。 その際、トイレ付の部屋が必要なので個室(差額ベッド) になってしまうことをご了承ください、 と言われましたが、これは病院都合とは言えないのでしょうか? 差額ベッドは拒否したい旨は伝えましたが、拒否できないものなのでしょうか?
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- aki_jijii
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個室であっても、病院側の都合(多人数部屋が空いていないとか)や治療で必要で個室が必要である場合は差額ベッド代はかかりません。 経過観察で病院側が個室の必要があるというなら治療で必要ということになります。 個室は一般にナースステーションに近いので、観察の必要な患者は患者の意思によらず個室になることが多いのです。 孫が高熱を出して大学病院に入院し個室になりましたが差額はかかりませんでした。 ですが、病院によってはそれでも差額ベッド代を求めるところはあるようですし、そのように従業員に指導していて従業員自体が知らないという事もあるようです。
- MIKI-PAPA
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>差額ベッドは拒否したい旨は伝えましたが、拒否できないものなのでしょうか? 差額ベットは拒否出来ます!!。先月放射線治療の為に大部屋を予約入院しましたら、いきなり2人部屋に入れられましたが、病室が満室なので、空き部屋が出来る迄我慢してくれと言われました。当然ではありますが、差額は請求しないとの事でした。 昨年、肺癌治療の摘出手術をしましたが、この時はICUからいきなり個室に移されましたが、病院都合の為(ナ-スセンタ-に近い為)からか(3日間)差額は請求されませんでした。(その後病室を転々約3ヶ月後退院) また大部屋で便器が必要ならば、ベットの側に置ける「簡易便器(大小兼用)」が用意されている筈です。但し用便の「音」だけは、他の患者に聴かれる恐れは有りますが。 大部屋一番の欠点は、「大いびき」「歯ぎしり」「寝言」「悲鳴」など、悪い癖の人が居ても逃げようがありません。 その時は、看護師さんに言って「睡眠導入剤」(例・マイスリ-10mg1錠)をもらって下さい。
お礼
ありがとうございます。 差額ベッドは患者の希望の場合のみですよね? 病院側に拒否すると言っているのに、差額ベッドになることを了承してください、と言われたため拒否出来ない事もあるのかと思いました。 家に戻ってからいろいろ検索して調べてみました。 厚生省の通知事項の(料金を求めてはならない場合)という中に「患者本人の 治療上の必要 により特別療養環境室へ入院させる場合」 というのがあり、経過観察がそれに当てはまるのかがいまひとつ判りませんでした。 やはり拒否することを前提に病院側とは交渉してみようと思います(入院となった場合)。 現在も闘病中の方でしょうか? どうぞお身体大事になさってください(^_^)/。 貴重な体験談をありがとうございました。
個室はどの病院も一緒で、差額ベッド代が必要です。 検査前、中の物を出さないと検査ができません。 病院にもよると思いますが、おそらく質問者様は大腸の内視鏡の検査をお受けになられるのかと思います。 検査前日より、排便を促す薬液を時間をかけ沢山飲み、溜まっているものを出し切らなければいけないのですが、当然、何回もトイレにいく事になります。 何回もトイレに行くので、他の患者さんにも迷惑が掛かり、当の患者自信にも、何回もトイレに行く事で回りに気遣い、精神的苦痛が降りかかります。 多分、検査をスムーズに受ける為と、精神的苦痛を和らげる為に個室をと言われたのかもしれません。 ただ、個室ベッドの差額は病院によって差があります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 大腸内視鏡検査です。 入院は検査後でポリープ切除があった場合です。 前日は自宅でトイレに駆け込めるので大丈夫です(^_^)v
お礼
ありがとうございます。 やはり経過観察は治療の一部と考えて良いですよね。 病院での口頭の説明の時に差額ベッドは拒否したいと申し上げましたが、必要なので了承して下さいと言われました。 しかし、迂闊にも「検査を受ける患者様へ」という書類を見落としていました。 そこには、経過観察のため入院する場合があり、トイレ付の個室に入院してもらうと書いてありました。料金もちゃんと書いてありました。 ですが、やはり納得がいきません。この書き方では、差額ベッドは拒否できない、と読めますよね? 幸い、まだ入院が決まったわけではないので同意書にサインはしていません。 厚生省の通達事項のコピーを持って行き病院側とは交渉しようと思います。 病院側は承知の上でスタッフを教育しないのでしょうか? 患者側も賢くならないといけませんね。 ありがとうございました。ちょっと勇気が出てきました。
補足
厚生局と言う所に問い合わせが出来ることを知り質問してみました。 大変微妙な答えが返ってきました。 簡単に書けば 患者の自由意志と同意がなければ請求されない。 治療上必要な場合も請求されない。 しかし、「治療上の必要」は主治医に裁量権があるため今回のことがそれに当てはまるかどうかはわからない。主治医にたずねるようにとのことでした。 つまり、患者は拒否しているが、病院側は個室に入るよう半強制的に勧めるていて主治医は「治療上の必要」とは認めない場合、患者の自由意志ではないが差額ベッド代を病院側は正当に請求することが出来るということでしょうか?それでも同意書のサインを拒否したらクレーマーと言われるのでしょうか? さっぱりわからなくなりました。 やはり、病院によって考えが違う場合が出てきそうです。 お礼コメントを書いた後ですが、ご参考までに補足させていただきました。