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差額ベッド代返還について
1月19日から切迫早産で入院しています。 3月1日に帝王切開予定で、出産後の退院まで、引き続き入院の予定です。 2日ほど前に1月分の入院費の請求(請求書はなし、口頭での金額通知で支払後明細をくれるそうです)がきて普通に支払う予定だったのですが、色々調べた結果差額ベッド代について疑問があります。 入院のいきさつとしては、検診にきたらそのまま入院してと言われ、入院はしたくないと言いましたが、そういう訳には行かないと言われ、即入院となりました。差額ベッド代等の説明はなしです。 その後帰宅し軽く準備をし病院へ戻り、採血や点滴などの準備をして部屋移動となったその時はじめて今4人部屋が満室だから個室ねーといわれました。 大部屋希望なんですが…と言いましたが、空き次第移ってもらうとのことでした。 その後、料金体系の説明は一切なかったので、不安に思いこちらから事務の人に説明を求め、そこで初めて料金をしりました。 ちなみに個人院で、 ●4人部屋1500円 ●2人部屋3100円 ●個室6200円 とのことでした。 差額ベッド代がかからない部屋は、ないみたいです。 その後、結局4日間個室、8日間2人部屋、そして今4人部屋です。 入院して1週間たった時に、現時点での入院費を聞いたときに、内訳を聞いたをきいたらしっかりと差額ベッド代を言われたので、1月分の請求金額の中に差額ベッド代が含まれていると思いますが、 ・満床という、病院都合である ・書面での明確なベッド代表記はなし ・同意書などでの契約はなし という場合は厚生労働省により差額ベッド代を請求することはできないはずなんですが、どうなんでしょうか? 4人部屋代は納得しているのですが、12日分の部屋代は支払いたくありません。 しかし帝王切開の日程も決まり、着々と検査など進んでいて、出産後に赤ちゃんの預かりがあるので、転院や、関係が悪くなって不当な待遇を懸念して、3月の退院時に話したいです。 もし今回支払いをしてしまった場合は出産退院後、後日、返還請求をすることは難しいでしょうか?
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- rokutaro36
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いまどき、質問者様がおっしゃるような、 いい加減な病院があること自体、驚きです。 確かに、厚生労働省の通達が存在するので、 それに沿って、後から、厚生労働省など指導を受けないように 手を打つのが普通です。 患者の方を見てではなく、役所を見て対処するのが普通です。 なので、入院説明書のどこかに、差額ベッド代の説明があるのが 普通です。 実際に説明しようが、しまいが、同意書にサインしてしまえば、 説明を受けたと受け取れるようにしてあるのが普通です。 例えば…… 「入院説明書を熟読して、同意しました」というように。 入院説明書を貰っていないと言っても、後の祭り。 「差額ベッド代がかからない部屋は、ないみたいです」 これは、ありえないのです。 法律で、50%は差額ベッド代を取ってはいけないことに なっています。 例えば、オール個室の病院(末期医療の病院ではあります)でも、 50%は、無料の個室でなければならないのです。 しかし、産婦人科は、健康保険外診療(出産は、病気ではないので、 保険外)の人も多く、その人が無料のベッドを利用していると 説明すれば、オール差額ベッドとなってしまう……という 制度的穴がある。 例えば、101号室は無料だけれど、そこを普通の妊婦さんが 入っている。 その妊婦さんは、保険外診療だから、ベッド代を支払っている。 そこへ、保険診療の患者さんが来ても、101号室は空いていないので、 差額ベッド代の生じる102号室に入る…… ということが、起きてしまうのです。 ならば、101号室の人を102号室移して、101号室を空ければ良い というのは、患者から見た意見。 でも、病院は、差額ベッドの説明をしたら、患者が同意した、 という証拠を残すのですよ。 患者には、内部事情はわかりませんから、同意してしまうのです。 では、本題。 全てが、質問者様のコメント通りで、 質問者様が気が付かずに、抜けている部分がないとして、 「3月の退院時に話したいです」というのは、無理ですよ。 現実問題として、質問者様は、すでに、 病院の差額ベッド代のシステムを知ってしまったのですから、 いまさら、知りませんでした、説明を受けていません ということはできませんよ。 厚生労働省の通達で、文書で同意書を取りなさい…… ということになっているから、文書がなければ無効になる ということには、法的にはならないのです。 法律上は、口約束でも、約束の存在が確定されたら、 文書による約束と同等の効力を持ちます。 したがって、「事務の人に説明を求めた」時点で、 差額ベッド代の説明をしっかりと受けたことになるのです。 何しろ、ご自分から説明を求めに行ったのですから、 今さら、説明を受けていないとは言えないでしょう。 払いたくないならば、今、交渉するしかありません。
- frosty-yggdrasil
- ベストアンサー率50% (87/173)
医療機関側の事情で差額ベッド代が必要な部屋に入らなければならなかった場合は、通常患者側は差額を払わなくてよいはずです。 一度支払いをしてしまっても、ちゃんと医療機関側に説明を求めた方がよいと思います。ただ、できればわかった時点でとか早い方がよいと思うんですけど……。「放置していた」と思われるのもよくないような気がします。
補足
回答ありがとうございます。 すごく分かりやすくて助かります。 事務に説明を求めたのは、あくまでも今後入院にあたって部屋をどこにするか考えたかったので、参考として値段を聞いたのですがまずかったですね…。 私としては値段を聞いたうえで、4人部屋を希望し、それで空いておらず待機となっているので4人部屋代が請求されると思っていた。というのは通用しなさそうですか? ちなみにここの病院では、2人・4人部屋・特別室が1部屋ずつで後は個室しかありません。 この場合個室が無料になりまーすみたいな言い訳ってできるのでしょうか?