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お隣の方が土地を売るための合意書と隣接の印鑑
合意書と隣接の印鑑を押したのですが、相手方が合意書の内容を少し変更してくれと要求されますが。 変更してからでもその変更内容の合意書にも有効でしょうか。 内容を変更することで無効にならないでしょうか。
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- cactus48
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質問されている意味が良く理解出来ません。 お隣の方が所有する土地を売るのに、隣接しているだけで何の関係も無い あなたが、どうして同意する文章に署名をして、捺印を押す必要があるの でしょうか。 あなたと隣家の方との共有地であるなら話は別ですが、あなたとは関係の ない土地の事でしたら隣家の方の自由ですから、同意書に署名と捺印を押 す必要はありませんでした。どうして署名と捺印を押されたのですか。 このような文章に関しては詳しくありませんが、作成した文書に署名捺印 をした物は、公文書になるから訂正には訂正をした事の理由を書いた物が 別に必要だと聞いた事があります。 このような事は専門である司法書士に相談された方が良いと思います。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
お隣さんが自分の土地を売るのに、隣(質問者さんたち)から合意書をもらわないといけない、という法律・条文は聞いたことがありません。 法律で決まっている書類にはフォーマットがあったり、記載事項が決まっていたりしますが、任意の書類はそういうものはありません。 この場合、質問者さんとお隣さんの特殊事情で作成した書類でしょうから、その特殊事情に合わせて、無効となるのかどうか、訂正した場合でも有効かどうか、判断すべきです。 質問者さんが、無効にしたいなら、全面書き換えをしてもらえばいいだけのことではないでしょうか。 買主が要求したのなら、買主も有効か無効か判断するでしょう。 例えば、一般的に「金額欄を訂正した領収書は無効」とされているようですが、私は家賃通帳で、5と書くところをペンがすべって6のようにも見える字を書いてしまったような場合、訂正して5にして訂正印を押したりしています。 家賃は定額で、○月分としていくらと書いてありますし、大家のこちらも、家賃を持ってきた借主も納得しているからいいのです。 あえて言えば、私なら、書き換え(相手に都合がいい書き換えのはず)に応じませんし、書き換えるなら、全面書き換えを要求します。 1度修正に応じると、知らないうちにさらにどこかを修正される危険もあるからです。 これからずっとつきあう相手ならともかく、そこを離れようとしている人に対してそんな便宜を図ってあげても意味はありませんから。
お礼
有り難うございます。
補足
文書の書き方、または内容の理解に関して私たちでは分からないので一度専門家に聞いてみたいと思います。 相手方が何が不安なのか理解できないです。 お隣の方が木を切るようにたのまれたから切られたといわれましたが、 地面が不安定になったのでなければよいのですが。 山の斜面でほとんど木がない感じがします。 何のために切られたのか分からないです。 不動産屋さんが根を残していると言っています。そのような木もありますが。 ほとんどが草のような感じがします。
お礼
有り難うございます。 測量されて隣接の印鑑を要求されました。 明日印鑑を押してもらわなければ売れない時には、責任をとってもらうかもしれないですよ。明日は無理ですと言うと、不動産屋さんから一日中無理ということわないだろういわれる。 後で、 一週間なら土地を買われる相手方が待ってもいいとおっしゃっています電話がかっかてきました。 不動産屋が造成許可の事を言われたので市の宅地造成調査課にいってきました。 両親が家を建てた時の土地家屋調査士の書類もあります。 調査課の職員の方もその時許可がおりたのでしょうと言われました。その事を不動産屋さんに言ったら土地が売れなくなるからもう行かないほうがいいですよと私にいわれます。 先日の大変な大雨でお隣の山がくずれたと思います。 私の家が一部壊れました。勝手に私の家に入り自分の土と言って持って行きました。 私が行ったら下水の鉄の蓋が無くおちるとこでした。 私は12月18日商工会議所で試験をうけるのですが、 私を一か月ほど毎日ぐらい呼び出します。 明日司法書士の所に行ってきます。本当に有り難うございます。