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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合意書について)

合意書の作成と効力について

このQ&Aのポイント
  • 来月末に売買予定の貸家における排水設備の合意書の作成を依頼する。
  • 合意書は将来的に効力があるものであり、売却時に問題が起こらないようにするための重要な書類。
  • 不動産の知識がないため、詳しい方にアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#71976
noname#71976
回答No.1

>他にも盛り込んでいただいておいた方が良い内容があれば 他という前にそもそもどんな合意書か不明なので、概略だけでも補足したほうが良いでしょう。

kokomix
質問者

補足

Heartblue様 ご指摘、ありがとうございます。 申し訳ありません。 そうですよね、うっかりしておりました。 合意書の内容ですが、所有権が第三者に移転したとしてもお隣の方の排水管を使用させていただくということと、その合意に対し隣人は金銭を受領したということが書かれてます。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

noname#71976
noname#71976
回答No.2

補足見ました。 その合意の為に金銭を支払う様子ですね。いくら支払うのかわかりませんけど、何百万との語も見られますし、金額によっては排水工事をやり直したほうが安上がりということはありませんかね? 安上がりではないとしても、将来に不要な心配事を残さない為には、可能な限り直したほうが良いですね。 それがまず一点。 >所有権が第三者に移転したとしてもお隣の方の排水管を使用させていただくということと この点は、お互いがそうだという双務契約の意味合いを持たせたいですね。つまり所有権が第三者に移転する可能性があるのは、何もこちら側だけでなく相手方だってあり得る訳ですから、その場合にもこの合意書の内容を承継させることを義務付けるわけです。 >その合意に対し隣人は金銭を受領したということが書かれてます 金銭を受領したのは良いが、金銭授受はその一度限りで以後はこの件について金銭は求めないということを明確にしておいたほうが良いですね。また売却の際に承諾料だとか言い出しかねません。 この件も上記の第三者承継の際に含むわけで、所有権移転する際には包括的に承継する旨の書面を作りたいですね。 >他にも盛り込んでいただいておいた方が良い内容があれば その設備に対する維持・修繕等についても決めておかないと何かあったときに揉める可能性がありますね。承諾料的なものを支払っているのだから、維持費は全て先方持ちなのか、又は折半にさせられるのかなど。 それと、下水道料金なんかがどうなっているのか、この排水の件と関係してくるのか疑問ですね。 まあ、可能な限り設備を工事し直したほうが良いですよ。 もともと一体で使っていたからそういう形状なんでしょうけど、土地建物共に所有形態が別であれば、上水も下水もライフライン関係は全て別で引くのが本来の姿です。

kokomix
質問者

お礼

Heartblue様 長文でのご回答、誠にありがとうございます。 早速いただいたアドバイスをプリントアウトして、友人の不動産屋に渡そうと思います。 その上で、内容をもう一度書き直してしてらおうと思います。 本当にありがとうございます。 心強いです。