- ベストアンサー
水道管折れで給湯機故障、漏水トラブルが続く…賃貸物件の生活にストレス
- 賃貸物件の給湯機故障で銭湯生活を送っていたが、新品に交換後も漏水トラブルが続く
- 友人が入浴中にシャワーが止まり、外で給湯機点検中に水道管が折れてしまったと聞く
- 1カ月もの間、まともに生活できていない状況に不満が募り、家賃の減額を請求したい
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 賃貸借契約(民法601条)において,貸主には「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」があります(民法606条1項)。居住建物賃貸借の場合,水は必需品ですから,水道管の修繕義務が大家にあることは明らかです。修繕を強く請求しましょう。 大家が修繕義務を果たさない場合,債務不履行に基づいて損害賠償請求もできるし(民法415条。修繕してくれないことと相当因果関係のある損害について請求できます。何が相当因果関係のある損害かは別途よく検討しなければいけませんが。),さらに埒が明かない場合には契約解除もできます(民法541条)。 また,水道管からの水漏れは,契約当初において目的物に「隠れた瑕疵(欠陥)」があったともいえますから,それを理由とした損害賠償請求ができるし,住めない状況であれば契約解除もありえます(民法570条・566条・559条)。 一方で家賃の減額請求は,法律的にはできません。なぜなら商品の品数不足とかと違って,どこまで減額すべきかということが算定しがたいからです。 大家が修繕をしてくれない場合の一つのやり方として,自ら修繕を行い,必要費償還請求を行って(民法608条1項),家賃と相殺(民法505条)するという方法もあります。 「何かこの1カ月を穴埋めできる結果がほしい」と憤懣やるかたないようにお見受けするところ,大家の修繕義務違反を理由に慰謝料請求も理論的にはできます(民法709条,710条)が,裁判で認められる慰謝料はびっくりするほど小額なので,せいぜい相手への脅かし程度にしか使えません。 以上のようなことを念頭に置いて,専門家(市町村の無料法律相談もあります)に相談しましょう。 【民法】 (賃貸借) 第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (賃貸物の修繕等) 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 (債務不履行による損害賠償) 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 (履行遅滞等による解除権) 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (売主の瑕疵担保責任) 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 (有償契約への準用) 第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 (賃借人による費用の償還請求) 第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (相殺の要件等) 第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
その他の回答 (4)
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
質問者さんは家賃を払っている。大家さんが貸してくれている部屋で、常識的な日常生活をおくれることへの対価が、家賃です。(当然広い部屋なら高くなるだろうし、駅から遠い部屋なら少しは安くなるはずです。) この1ヶ月間不便を感じ、払っている家賃に見合う満足感が得られていないなら、その分の家賃の減額をお願いできます。(大家が了承するかどうかは次の問題です。その場合は、まず話し合いです。) >このまともに生活できていない1カ月分、家賃を払いたくないくらいです さすがに1カ月分まるまる払いたくないというのは無理があります。現に給湯以外の問題は発生せず、その部屋で生活しているわけですから・・・ 最初の1週間は給湯が使えず銭湯とのことで、その銭湯の代金をもらっているんですよね。その後の3週間?は漏水してたけど給湯は使えていたんですよね? ならもう請求は難しいんじゃないんですか。 今回の水道管の折損は業者の責任ですが、業者を頼んだのは大家ですから質問者さんに対しては大家が責任を有します。風呂に入っているときに断りもなしに作業をして断水を起こしたことに、どれだけ大家が責任を感じるているかです。 まずは早急な完全な修理の要求ではないですか。それから不便の程度にたいする家賃の減額の話かと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 〉さすがに1カ月分まるまる払いたくないというのは無理があります。現に給湯以外の問題は発生せず、その部屋で生活しているわけですから・・・ その通りですね(笑) 水道関係はひどいですけど、生活自体は楽しいので。 〉風呂に入っているときに断りもなしに作業をして断水を起こしたことに、どれだけ大家が責任を感じるているかです。 これに関しては、人として責任を感じてほしい次第ですが・・・(笑) 工事はすべて新品にしてくれるらしいです。うれしい。 まずは直してもらってから、お話を進めたいと思います。ありがとうございました。
- fuoojin
- ベストアンサー率60% (35/58)
水は生活に絶対欠かせないもので、 その供給に問題のある物件を貸したとすれば、 民法上の不法行為に当たる可能性が高いと思います。 貸主または不動産業者は最低限の点検をした上で、 借主に貸す民法上の義務または信義があると考えます。 これが水道管ではなく、電気配線→漏電→火災、 またはガス管→ガス漏れ→爆発、と置き換えればよくわかります。 一定の損害賠償の要求は妥当であると考えます。 銭湯代を支払った事実から見て、先方も責任を認めていると推測されます。 本訴訟や小額訴訟を提起したのでは、金銭的・時間的に元は取れないと予想されます。 話し合い→示談の可能性があり、また現実的な対応であると考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。話し合いが一番ですね! 中途半端に帰って大きな被害になったことは、謝っていただきました。 一言あるのとないのでは全然気分が違いました。 話し合いで解決したいと思います。 ありがとうございました。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
ある程度以上古くて家賃が格安な場合は、多少の不便は織り込み済みと考えるべきだと思いますが、想定外の事象により発生した金銭的損害については話し合って決めることになると思います。 ま、賃貸契約書をじっくり読んでみてください。 水道代の何%かは払ってもらえるかもしれませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。 良心に頼ることになるのでしょうか? 水道代は定額なので、気にしていません。 引っ越してしばらくしての不具合ならわかるのですが、引っ越ししてすぐだったので どこか重要事項として何か言われてもよかったんではないかと思うくらいいろいろ出てくるので。 契約書見なおしてみます。 ありがとうございます。
法に触れることでは全くありえません。 更に、家賃支払に関係することとは全く思えません。抗議する先も皆無でしょう。
お礼
そうなんですね。 全くないというのは想定外でした。民法でなんかありそうだなと思ったんですが。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 法律上でのご回答に感謝します。 家賃の減額はできないということ、最悪契約解除はできるということがわかったので これからのお話合いにいい知識ができました。 細かく書き出していただき感謝いたします。 ありがとうございます。