• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共働き夫婦の年金受給額についてお尋ねします)

共働き夫婦の年金受給額についてお尋ねします

このQ&Aのポイント
  • 共働き夫婦の年金受給額について知りたいです。夫は国家公務員で、現在52歳で年収800万円です。私も国家公務員の共済に入っていたが、結婚後は専業主婦として活動していました。現在43歳で厚生年金に加入していますが、収入は320万円から350万円程度です。聞いた話では、妻が厚生年金に加入している場合、加入期間が20年を超えると受給額が減るということです。ローンや教育費がかさんでいるので、20年を超える前に退職した方がいいのでしょうか?
  • 共働き夫婦の年金受給額が気になります。現在、夫は国家公務員であり、年収は800万円です。私は一度共済に加入した後、専業主婦として活動していましたが、その後、厚生年金に加入しました。現在の私の年収は320万円から350万円程度です。ただ、聞いた話では、妻が厚生年金に加入している場合、加入期間が20年を超えると受給額が減るということです。将来のためにも、20年を超える前に退職するべきなのでしょうか?
  • 共働き夫婦の年金受給額について知りたいです。夫は国家公務員であり、現在52歳で年収800万円です。私は専業主婦を経て、現在43歳で厚生年金に加入しています。ただ、聞いた話では、妻が厚生年金に加入している場合、加入期間が20年を超えると受給額が減るということです。将来的に受給額が減る可能性があるため、20年を超える前に退職した方が良いのか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210848
noname#210848
回答No.3

NO1です。 結論のみの回答でした。 加入年金・振替加算はNo2の方が説明されていますので省略します。 ご主人は52歳。 報酬比例部分は64歳から、定額部分(老齢基礎年金)は65歳からとなります。 65歳から加給年金が付きます。394,500円、奥様が65歳になるまでです。 奥様の年金は65歳からになります。 奥様が65歳になったとき20年以上の厚生年金期間があると加入年金は支給停止になります。 (もともと年金をもらっていないので関係ありません) その代わり、振替加算が付きますがNO2の方の説明通り奥様の年代は振替加算はありません。 したがって、20年以上なろうが未満であろうが関係ありません。 ご主人様には65歳から奥様が65歳になるまで加給年金は付きます。

fufuumai
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 では、もし働き続けることができるなら 働いた方がいいということですよね。 本当は今の職場環境が劣悪なので辞めたいのですが 年齢等を考えると正社員での転職は無理だろうと我慢してます。 体を壊し休職しましたが、労災認定を受けました。 ハードな職場なので働きながら次の仕事を探す元気もありません。 かといって退職してから、次が見つかるかどうかも分からないので今は耐えています。 あっすみません。関係ない愚痴を…。 感謝して精一杯働かないといけませんね。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#210848
noname#210848
回答No.4

NO3です。 入力ミスを訂正します。 「加入年金]正しくは「加給年金」です。

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.2

年の差夫婦の場合、妻が基礎年金を受け取るまでは配偶者加算という形の「加給年金」と妻に加算の「振替加算」の関係を承知した上で検討する必要があります。  また『夫が高卒でずっと国家公務員』であれば、共済年金の44年(528月)以上加入し「長期加入者の特例」で前倒しで定額部分も満額受給でき、一定要件の配偶者がいる場合に「加給年金」を受けられます。 この時点で、『一定要件の配偶者』は共済年金+厚生年金の加入期間が20年未満の要件があります。 >厚生年金の加入期間が20年を超えると夫婦で受給する額は減るのでしょうか? これが、『妻の厚生年金加入期間20年の壁」となりまして、 「加給年金」;約40万円(配偶者 227,900円 + 配偶者特別加算 168,100円) 「振替加算」;妻の年齢に応じて変動します。 http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2003/p0627-4.htm となります。 なお妻の「振替加算」は昭41/04/01生まれまでですので、質問者様は該当しないと考えられます。 「加給年金」のQ&で、「加給年金を沢山もらうカラクリ」が参考になるでしょう。 http://okwave.jp/qa/q5070704.html?from=navi_ranking http://nenkin.news-site.net/otoku/kakyunenkin.html >大企業の社宅が近所にたくさんあり、ずっと専業主婦でいる人等の方が結局得なんでしょうか?   社会保険の扶養と税の扶養の関係で、「配偶者控除」「配偶者特別控除」を考慮して、103万円以下か130万以下で働ければ働いた方がよろしいかと考えますが、『現在の年収は320~350万程度』であれば「加給年金」の約40万円は得とは考えられません。  各人のライフスタイルは体調や家族構成の環境で個々に異なりますので、夫婦で話合って決定されたが宜しいかと思います。 ちなみに、我が家は逆年の差夫婦で、現役時代は年収103万円以下で働いて家計を助けてくれて、現在は厚生年金加入期間19年分で「特別支給」の厚生年金の定額部分をも受給して、趣味のスポーツクラブ通いで人生を楽しんでいます。

fufuumai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「配偶者控除」「配偶者特別控除」を考慮して、103万円以下か130万以下で働ければ働いた方がよろしいかと考えますが 昔のモデル(夫・妻専業主婦・子ども二人)が変わってきているので すぐ廃止にはならなくとも、近い将来縮小されると思っています。 また、近所のママ友にも体調により短時間でも働けなくなった人もいるので、 今後のことはなってみなければ分かりませんが、あくまでも健康で働ける状態にある場合、 将来受け取る年金を受給することを考えると、働き続けた方が得なのか、損なのか。 夫も私の実家も長生きの家系なようなので尚更気になるところです…。 今は働けど働けど、子どもに吸い取られる感じで 親も裕福ではないので場合によったら援助が必要で不安です。 早く子どもが大学を終わって独り立ちし、私もスポーツクラブ復活したいです!

noname#210848
noname#210848
回答No.1

あなたの年代では気にすることはありません。 昔はこんなことも考える必要がありました。 いまのままお勤めになるのがベストです。 ご主人様が65歳になったら加給年金が付きます。 奥様が65歳になるまでです。 奥様の年代では振替加算は関係ありません。

fufuumai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 <あなたの年代では気にすることはありません。 しかし…。夫はもう52です。 私には少し先のことでも、夫はそんなに遠いことと思えません。 現役の時は大変でも、老後は少しは余裕を持って過ごしたいと考えているので その準備を出来ることがあればしたいと思ったのです。 具体的に相談に乗ってくれる窓口はどこなんでしょうか? 夫がその気が無いので、私が相談に行きたいと思っています。 私も無知なので…。

関連するQ&A