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公道に駐輪してその家の鉄柵にチェーンでロックしていたら鍵を切断された

1時間以内にすぐ戻るつもりで、公道に駐輪しました。個人宅の前の鉄柵にチェーンロックで鍵をしました。戻ってみると鍵が切断され自転車が移動され、空気が抜かれていました。 その家の前には何の警告、注意書きもありません。このような場合、移動した人は器物損壊の罪になりますか?その他刑事上の法に触れますか?

みんなの回答

noname#65902
noname#65902
回答No.9

ANo.1,8 です。 なんかカワイソウになってきました... > でも鉄柵に鍵をせずに自転車の鍵を使ってとめれば問題はないのでしょうか? > そうすれば占有にはなりませんよね? 「公道を占有」は変わりませんが、そのお宅の鉄柵は占有してない、ということですね。 そしたら、邪魔だったらちょこっと移動されるだけで、多分済むでしょうね。 先に書いたように、他人の所有物を無断で使ってしまうと、(それが気付かないとはいえ) それなりの被害を生んでしまうことがあります。 その事がどのような悪影響を及ぼすのか先読みできるようになることを オススメします。 あまり年端もいかないようでしたらそれも難しいでしょうから、 わからなかったら持ち主に顔見せするなり、尋ねる事で、 かなりのトラブルを回避できます。(コレ世渡りテクのひとつです) 自分で判断できなければ訊く。 これにめげず、精進してくださいまし。

wanabee300
質問者

お礼

了解しました。今度から他人の家の鉄柵に施錠するのをやめ、駐輪禁止となっていない、公道に駐輪することにいたします。

noname#65902
noname#65902
回答No.8

ANo.1 です。 ANo.6 補足欄 > 公道に止めておいたのにもかかわらず 公道は文字通り公のものですから質問者さんが使用する(通行する)権利はあっても 「無断で占有する」権利はなく、お祭りなどで占有する場合は事前の届け出が要ります。 > 自転車を処分する権限がこの家の人にはあるのですか? 処分どころがキズつける「権利」はありません。既に回答にあるように 法律上にも器物損壊ということです。 が、不利益を被るのであれば守る権利はありますよね。 「鉄柵に施錠」は、それ自体は大した不利益とも思えないでしょうけど、 「不当に占拠」してるということでもあります。 > 私は知らずにとめてしまったのに 知らなければ他人の所有物を占有してよいわけではありません。 > 自分勝手な行動でしょうか? 迷惑を承知なら「自分勝手」、 迷惑と気付かなかったなら「想像力欠如」だと思います。 罪になると知らずにしてしまうこともあります。 施錠をそのままにした場合、 自分のものなのに修理などメンテナンスさえ制約されることがあります。 その日は工事予定の日だったのに、業者が「これでは作業できません」と 帰ってしまったかも知れません。 金銭的損害を与えていたら損害賠償請求されてもおかしくないですよ。 いい悪いは別にして。違法だろうが報いだ、と考えるのは無理からぬ事だと思います。 自転車自体にキズがなかったのはむしろ幸運だったかも知れませんよ。 人のモノを使う(占有する)時は普通は「貸して」と告げて許可を得ますよね。 もしかしたら「先に他の人が使う予定だから」と望みどおりにならないことは多々ありますよね。 それを無断で勝手に使ったらどうなるかは想像に難くないと思いますが。 鉄柵だって同様でしょう。

wanabee300
質問者

お礼

ありがとうございました。自分は自分で家を持ったことがないので、自分の家の鉄柵に自転車の鍵をかけられることがそんなに迷惑だと思いませんでした。「想像力欠如」といわれても仕方がないかと思います。でも鉄柵に鍵をせずに自転車の鍵を使ってとめれば問題はないのでしょうか? そうすれば占有にはなりませんよね?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.7

>私は知らずにとめてしまったのに自分勝手な行動でしょうか? 自転車は駐輪場に停めてください。 公道の迷惑駐輪が問題になってる昨今です。その場所が駐輪場所では無いことは知ってたでしょ。 質問者さんがどうしてもその場所に停める必要が生じたなら、その家に一言断りを入れれば良かったのではありませんか? まず法律では「自主救済の禁止」と言って、自分の被った損害を回復させるためとはいえ「個人が法の手続きなしに勝手に実力行使(このケースでは鍵切断)してはいけない」ことになってます。 しかし現実問題として、その家で自転車が邪魔になりすぐ移動させる必要が生じた場合に、法の手続きを踏んでる時間はありません。なので後で言ってくれば「鍵くらい弁償してやる」つもりで切って動かす事は止むを得ない事と思います。 それと質問者さんの鍵が鉄柵に傷をつけたかも知れない事も可能性として考えて置きましょう。

wanabee300
質問者

お礼

ありがとうございます。短時間で戻るのに自転車を駐輪場にとめる必要があるのですか? 現実的に、いたるところに駐輪場があるわけではないと思います。 「質問者さんがどうしてもその場所に停める必要が生じたなら、その家に一言断りを入れれば良かったのではありませんか?」そうかもしれませんが、そのときはそのように思いませんでした。 「それと質問者さんの鍵が鉄柵に傷をつけたかも知れない事も可能性として考えて置きましょう。」 →そのような考え方はしたことがありませんでした。これからそのように考えるようにします

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.6

はっきり言って、自転車を処分されなかただけましです。 自分勝手なことをして、他人に責任をなすりつける典型的な行動です。 私なら自分の所有物であるものに勝手に物を括り付けられたら、処分します。

wanabee300
質問者

補足

公道に止めておいたのにもかかわらずですか? 自転車を処分する権限がこの家の人にはあるのですか?そのような警告や張り紙は一切ありませんでしたよ。もしあなたが知らずに人の敷地内に車を止めてしまったとして、その家の人が勝手にあなたの車のタイヤの空気を抜いたり、鍵を壊したり、処分してもいいのですか? 私は知らずにとめてしまったのに自分勝手な行動でしょうか?

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.5

No3さんの意見に一票!。 警察に被害届けを出してみるのもいいでしょうね。 でも「あなたも不法駐輪したんだから仕方ないね」で終わるかもしれません。 警察の心情としては手柄に結びつかない事件は、やりたくないと思いますよ。 ま、想像ですけどね。

wanabee300
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

空気ぬいているので自転車についての器物損壊と、 鍵に対する器物損壊ですね。 まあ、警察は取り合ってくれないと思いますが。 どうしても訴えたいなら、もう一度同じことをやって こんどはビデオか何かで証拠とっておきましょう。

wanabee300
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

勝手にチェーンを切る事も空気を抜く事も器物損壊罪に成ります。 たとえ他人の敷地内に入ったとしても、勝手に破壊したり排除する事は出来ません。 罪を犯した者に対する仕返しも、それが違法で有れば先に罪を犯した事とは別の物です。 犯人を見つける事が出来れば訴える事もできますし、見つからなくても被害届を出す事は可能です。 その犯人捜しに警察が動いてくれるかは微妙な所ですが。

wanabee300
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

犯人が特定できれば、触れるし、罪にもなるかとは思いますが、 たぶん警察でもとりあってくれないと思いますよ。 よその家にチェーンロックの不法駐輪をするほうが 論外といえば論外ですから。

wanabee300
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#65902
noname#65902
回答No.1

誰がやったのか、想像はできますが 断定できないんじゃありませんか? また、高級塗装仕上げの柵だったりして チェーンロックをした時にキズ付けてれば逆に とがめられるかも知れませんね。 > 1時間以内にすぐ戻るつもりで、 これは質問者さんの頭の中にしかありませんから 何の効力もないでしょう。証明できない、という意味で。

wanabee300
質問者

お礼

ありがとうございました。

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