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パーキンソン症候群と傷害保険

施設にいる私の母が転倒し、床に後頭部を強打して急性硬膜外出血と診断されました。 幸いなことに軽症で1か月入院後の昨日後遺症もなく退院しました。 2社の傷害保険に加入しているので、入院給付金を請求しようと思うのですが、保険加入後3年ぐらいたった後、パーキンソン症候群の疑いありと診察されております。症状はふらつく事と転倒が多いことです。 このような場合、今回のケガの傷害保険は下りるものでしょうか? 病院からもらう診断書が無駄になっても困るので、ご存じの方がいらっしゃいましたらご指導下さい。 よろしくお願い致します。

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  • sousuke22
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回答No.1

傷害保険で支払対象となるケガは、「急激、偶然、外来」の3要素が必要となります。 転倒した原因が、たとえば何かにつまづいたりしたものなら支払対象となりますが、病気が原因で目眩を起こして転倒した場合などは、「急激、偶然、外来」の3要素に該当しませんので支払対象とはなりません。 病気が原因による転倒なのか、そうでないのかは医師の診察をもとに、提出された診断書等によって保険会社が判断することになります。 医師が「パーキンソン症候群が原因でふらついて転倒した」と判断しているのなら支払対象にならない可能性の方が高いと思われます。 まずは医師と損保代理店に相談してみてはいかがでしょうか。

blood789
質問者

お礼

適格なアドバイスありがとうございます。 早速お医者さんに相談してみます。