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傷害保険(骨そそう症)について
先日86歳の祖母が転倒し大腿骨を骨折し入院中です。(手術あり)家族傷害に加入していて請求しようかと思いましたが、骨そそう症だと一切保険は支払われないのでしょうか?
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高齢者が転倒などして大腿骨骨折をする例はよくあることです。特に女性に多いのですが、このような場合、いわゆる素因として考えられることのひとつがこの骨粗鬆症です。一般的には素因減額といって、減額事由に挙げられることが多いわけですが、保険会社の傷害保険の約款には、免責事由、つまり保険金を支払わなくていい事由の一つとして、はっきり謳っているものもあります。したがって、免責もしくは減額の告知を受けることを覚悟しておいたほうがよろしいでしょう。ただし、素因による減額についての裁判所の姿勢は、身体的特徴(首が長い)を理由とするものには否定的ですが、疾患(後縦靭帯骨化症など)や心因性によるものについては、一定の条件の下で減額を認めています。 さて、今回問題になっている骨粗鬆症について一言します。この病気は、簡単に言ってしまえば、骨の量が減った状態のことをいいますが、年を取ればだれでもそうなるわけなので、そのような加齢に伴う骨粗鬆症性変化は、いわば老化の一種だといえます。この加齢に伴う骨粗鬆症性変化のことを「生理的骨粗鬆症」といいますが、さらに、通常の骨の老化の範囲を越えて、骨量の減少が促進された病的なものは、「退行期(病的)骨粗鬆症」と表現して、加齢現象と区別しています。この加齢現象は、「疾患」なのか「身体的特徴」なのかは意見が分かれるのかもしれません。しかし、年を取ることが過失と同視されるなんて、もしそのように判断されたら、高齢者のほとんどすべてが「年を取っている」という理由だけで減額対象になりかねません。だから、やはり「身体的特徴」に近いものとみるべきだと僕は思います。問題は、「生理的骨粗鬆症」と「退行期骨粗鬆症」とを概念的には区別していますが、実際の診断書では、そのような区別をしないまま記載されていることが少なくないことです。そのため、骨密度検査や、大腿骨頚部正面単純レントゲン写真によるSinghの指数などの検査結果がどうなっているのか、治療歴があるのかどうか、軽微事故による骨折を過去に何度も繰り返している事実があるのかどうかなどが「病的」であるかどうかのメルクマールになるようです。保険会社の対応しだいでは、1度、弁護士と相談すべきかと思います。 質問者の詳細が不明ですが、参考のため、骨粗鬆症に関する素因減額の裁判例を以下に引用しておきます。 名古屋地裁 平成3年6月26日判決 本件のように交通事故による外力等がそれまで顕在化していなかった被害者のいわば潜在的な身体的素因に作用して通常発生すべき程度、範囲を越えた損害が発生した場合、右素因の寄与を理由に一律に賠償額を減額することは、事故がなかったならばそのような拡大 した損害を被ることがなかったであろう被害者の立場とそのような事故の発生に責任ある加害者の立場とを比較考量すると損害の公平な分担の観点からして妥当な結論でないといわなければならない。被害者の潜在的な身体的素因を理由に賠償額を一律に減額ができるのは、その素因が相当高度のものであって、事故による外力の作用を待つまでもなく日常生活で通常経験する程度の出来事を契機として発現し得た状態にあり、事故による外力の作用は結果発生の単なる引き金にすぎないと評価できるような場合に限定するのが相当である。
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- yu_chanpe
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骨骨粗鬆症(こつそしょうしょう)です。 できるのではないですか? あくまでも転んで、そして骨折なのですから。 詳しくないのですが。