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風水の権利について教えて下さい。
私は印刷会社で企画・制作の仕事をしております。ただいま風水にちなんだ製品展開の企画を立ち上げているのですが、Webで調べれる範囲の風水の情報(例えば○○の方角に黄色のものを置いておくと金運が上がる。など)を使用させていただくことは権利上問題があるのでしょうか? その場合どのように使用の許可を取れば良いのでしょうか? 無知でしてとてもお恥ずかしいのですがお判りになる方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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- homekotoba
- ベストアンサー率45% (35/77)
回答No.3
風水師の監修がないと信用されません。質問されると答えられない・・・「あ~っなんだあ!」ということになります。風水師に聞いて企画をたてたのだから会社そのものは著作権うんぬんは深く追求されねいのでは?風水師の人選ですが、あまりタレント的、ミーハー的な風水を論じている方はやめた方がいいでしょう。 節分から変わるのに1月記事で吉方位を新年でみて馬脚があらわれ赤恥さらした事例もあるとか。逆に企業の無責任ぶりを重要取引先にもさらしたことになるでしょう。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2
他人の書籍の内容、表現をマネして、新たな書籍を出版するときには、著作権に抵触する場合があります。そっくりそのまま同じ表現を使った場合に限られず、その表現を多少、変えた場合であっても、翻案権(著作権法27条)に抵触する場合があります。 著作権は文章で表現されたアイデアを保護するのではなく、文章の創作的表現を保護するものです。 端的に言えば、他人が記載した風水の情報を参考にせず、自分で風水について新たな著作物を創作した場合には、著作権侵害の問題は生じません。
- koban22
- ベストアンサー率12% (19/150)
回答No.1
そんなもの、風水屋には何の関係もないのだから、どんどん使えば宜しいのじゃ有りませんか? そんなもの縛る法律なんか有るはずもないでしょう!
お礼
なるほど。 ご返答いただきありがとうございます!