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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険 傷病手当ももらっていた)
失業保険と傷病手当の兼ね合いについて知りたい
このQ&Aのポイント
- 退職前の傷病手当の収入は失業保険の基本手当から除外されるのか心配。
- 失業保険受給中にアルバイトをしても大丈夫か疑問。
- アルバイト給与が受給中に支給される場合でも問題ないのか不安。
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質問者が選んだベストアンサー
お答えします。 1.まず失業保険の計算方法変わっています。下記の(2)をご参照に http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm ご質問者様の場合「特定受給資格者」に該当するかも知れません。 で、本題の件ですが計算される月は退職月を含んで12ヶ月遡っての計算になります。なので多少の変動で済むのでは無いかと思われます。 2.アルバイト禁止とは言ってません。収入のあった日と金額を申し出るように言ってます。 従って今回の場合失業保険の受給資格は存在してるが、期間限定の3/21~4/20の分の失業給付は支給しないという判断になると思います。 その分後送りになります。退社日を基準に1年間の間支給することが決まってますので、後日の支給となります。 詳しくはハローワークでご確認下さい。
補足
早速のご回答有難うございます。 読んでみると、 【この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。】 と書かれています。 原則として…の原則以外に当てはまらないのでしょうかね、、、