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窃盗の示談についておねがいします。

一月ほど前にバイクを2台窃盗しました。 1台は未遂でエンジンをつけて逃げました。 もう1台は盗んだその日に盗まれました。 盗んだ場所は違うのですが持ち主は一緒の人でした。  ちなみに2台目のバイクはもともと盗難車かもしれません。 共犯者がいて自分は主犯ということで、相手側が示談で済まして くれるということで13万円払いました。 示談金をすべて払い終わったと思っていたら共犯者が飛んで自分が共犯者の分も払えと言われています。 ちなみに10万円です。 その2台のバイクは今はもう無いようですが、警察に行けば自分は示談金を払ったのでつかまりませんか? そしてその共犯者に残りの10万円を支払わせることはできますか? ちなみにその共犯者と連絡は取れません。

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

示談書には何て書いてありますか? その内容次第です。 もし、被害届けは出しませんと書いてあれば、被害届けは出せないでしょうから、 あなたが捕まる事はないでしょう。 もし、起訴しませんと書いてあれば、被害届けは出せるので、 相手が被害届けを出せば捕まるでしょう。 ただし、起訴はされませんので、不起訴でそのうち釈放されるでしょう。 もし、他の事が書いてあれば・・・ 書いてある事次第ですねぇ。

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1

とりあえず、自分の支払いは、済んでいるので 警察に訴えてもらえば、良いんじゃないですかね。 示談金を払っても、あなたの犯した犯罪の事実が消える訳では無いですよね。 相手が警察に訴え、事情聴取はされるでしょう。 それについて、起訴・不起訴は、専門家じゃないので分かりません。