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不法投棄していると間違われて

先日郊外の丘陵地帯で道に捨てられている粗大ごみを拾っていたら不法投棄している側と 間違えられてしましました。幸い疑いはすぐに晴れましたが私の名誉は大変傷つけられ心もズタズタにされました。躁鬱病や多重人格も酷くなりました。相手に慰謝料や治療費を請求したいのですができるでしょうかね?

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

例えばですね 河川敷なとで人と変わったことをしているだけでも,不法投棄ではないかと,地域住民が反対側の岸にいったり 怖そうな犬をつれてきて逃げられないよにしてから,何しているの,住所はどことひつこく聞いてきますよ どこの誰ともわからない人に住所なんていうわけないですよね,そういう人に限って本人の住所はいわない ですよね,聞くのは自由だけど態度が悪すぎますよね,貴方を不審者扱いするような行為に相手は住所 とか名前はいいましたか,いうわけないですよね,威圧的な態度をとるのですから本人らも自覚している と思いますよ,間違えても問題ないとね。 近年では市町村が低学年に話しかけただけでも不審者扱いにし情報を配信していますので 貴方も不審者にされないように気をつけてくださいね。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.4

出来るわけないでしょ。 第一、道においてあったかも知れないのに。拾うこと自体間違い。 >躁鬱病や多重人格も酷くなりました ひどくなったってことは、もともと躁鬱病で多重人格でしょ? その時点でだめでしょ。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

国家賠償法1条1項は、 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、 その職務を行うについて、 故意又は過失によつて 違法に他人に損害を加えたときは、 国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる と定めます。 警察が違法な公権力の行使をしたか否かが問題となります。 基本的には、警察が不法投棄したと間違えて、疑いを晴らすまでの間、質問者に対して 何をしたかによります。 不法投棄に関する犯罪がないのに、捜査をしたので 刑事訴訟法189条2項に違反して違法であると主張できるかが問われます。 あるいは、職務質問について規定する警察官職務執行法2条1項に違反して違法である、 と主張することができるかが問われます。 質問だけでは、慰謝料や治療費を請求できるかどうかは分かりませんが、 請求できるか否かの考え方を示したまでです。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

因果関係が証明できるか?

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

請求は出来ます。 支払いしてもらえるかは分かりません。

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