- ベストアンサー
強風で看板が唇にあたり怪我をした
道を歩いていて 強風で店の看板が飛んできて 顔面に直撃し唇を切り 首もむち打ちみたいな感じで 痛めてしまいました。 お店に行き 責任者の方と話して 治療費や 病院までの交通費の約束は して頂いたんですが 慰謝料というのは請求は 出来るものなのでしょうか? 昨日の夜起きた事なので 今日病院には行こうと思います。 慰謝料を請求出来るとしたら 慰謝料の額はどれくらいがいいのでしょうか? 知識がないもので ご教示下さい お願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
治療費・通院交通費・休業損害 上記は、正当な請求となりますから、請求は可能です。 慰謝料ですが、 顔面に直撃し唇を切り 首もむち打ちみたいな感じで 痛めてしまいました。 上記の「負傷」で、どの位の加療期間があったか、後遺症があるかで変動します。 病院もですが、事故の記録として「警察」への申告をしてください。 事故として、警察に届出して記録されれば、事故の証明が安易にできます。 慰謝料の金額ですが、先に書いたように期間・後遺症が問題となります。 また、その看板設置に「問題」がなかったによってでも影響があります。 あくまでも店の全責任と仮定して、1ヶ月の通院期間で(週に3回程度の通院)でも10~15万程度になります。 まずは、診断書を医師に診断してもらい、警察と相手と相談者さんで現場検証をするのが先決でしょう。
その他の回答 (2)
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
慰謝料とは精神的損害に対して請求するものです。 目に見えないものなので、請求は難しい面もあります。 問題なく医療費などの損害賠償は約束しているみたいなので、妥当だと思います。 精神的損害(慰謝料)に対しては、証明することが難しく、医療費などの支払いが約束されているため、もし、裁判になっても0円~1万円以内ではないでしょうか。 もし、医療費などの支払いがされない場合は、慰謝料の請求もできると思います。
お礼
御回答ありがとうございます!!勉強になりました!!
その程度では請求できません。 せいぜいお詫びとして、(任意で)店から商品券とかあるかもしれない程度 ちなみに強要したら脅迫罪に触れる可能性ありますから
お礼
御回答ありがとうございます!! そうですか 脅迫ですか 分かりました
お礼
御回答ありがとうございます!! とても分かりやすく かみ砕いて アドバイスして頂いて 理解ができました! 参考にして 行動してみたいと思います!! ありがとうございました