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繋いでいない犬による転倒

夜間に叔母が公道を歩いていて、飼い主が綱を繋がずに一緒に散歩していた大型犬に驚き道に転倒 手首と腰の骨を折り救急車で入院して手術となりました。診断では。2~3か月の入院を余儀なくされそうです。相手方も誠意をもってお見舞いにも都度都度訪れています。 犬との直接、接触はしていませんが治療費や慰謝料の請求は相手に、出来るのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

オンリードで非接触でも飼い主に賠償責任(100%)が認められた判例があります(大阪地裁 平成17年(ワ)第7227号)。 今回はノーリードで大型犬だったようですので、法的にも相手に賠償責任が認められるケースだと思います。慰謝料については怪我の後遺症の程度によるかと思います。 相手の方が誠意のある方のようですので、まずは治療費についてお話してみてはいかがでしょうか。相手の方が何らかの個人賠償保険に加入しておられれば、そちらから連絡をいただいても良いかと思います。 ご参考まで。

noname#226395
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • syusouan
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

地域によりますが宮崎県の場合は条例により 第三条 飼育者は、その飼い犬を、人の身体、財産等に危害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 飼い犬を犬舎、おり、囲い等の障壁の中で飼育するとき。 二 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他人を補助するために必要な訓練を受けた犬をその目的のために使用するとき。 三 飼い犬を人の身体、財産等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練し、移動し、又は運動させるとき。 四 飼い犬を運搬の用に供するとき。 五 飼い犬を曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しのために使用するとき。 六 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるとき。 と定められています 従ってノーリードで散歩するのは論外と思います(いかにおとなしい犬でも他の人には判らないのだから) また無接触であっても負傷の原因が明らかで飼い主も認めている場合は (この場合お見舞いにも来ておられるのですから認めていると思います) 賠償責任があります これは犬とのトラブルだけではなく自動車事故の中で無接触事故というものもがあります 交差点を自動車が飛び出てきてバイクが驚いて急ブレーキをかけて転倒する場合などです この場合も両当事者が転倒の原因をはっきりと認め合う場合は賠償責任があります ただ、片方が原因を認めない場合 (転倒と犬の動きに因果関係がなく勝手に転倒したと主張した場合等)は 法的に争う必要があると思います

noname#226395
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • napukun
  • ベストアンサー率18% (146/778)
回答No.1

ノーリードに関しては、住んでいる地域により微妙に違うようですね。 http://aigohou.doginfospace.com/3-2syou/ >治療費や慰謝料の請求は相手に、出来るのでしょうか? 可能だと思います。 綱をつけていない大型犬なんて猛獣と同じですよ。

noname#226395
質問者

お礼

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