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失業保険給付中は扶養にはいれない?

今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。次は失業保険をもらってから働こうと思ってるのですが、その給付(私は3ヶ月間)が終わるまでは社会保険は親のところに加入できるのでしょうか?そして働き出して130万を超えた月から自分で社会保険を加入すればいいのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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noname#95628
noname#95628
回答No.5

こんにちは。 現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、失業手当を受給する場合には、原則として扶養に入ることはできません。 なぜかというと、社会保険の被扶養者になる条件として、年収130万円未満であることと定められており、 130万÷12ヶ月÷30日(1ヶ月の平均日数)=3611.1.... ですので、1日3611円以上の収入を得られる場合、扶養には入れないのだそうです。(社会保険事務所談) 被扶養者の加入手続きをする際、必ず失業手当の受給の有無を聞かれます。 私が手続きした限りでは、失業手当を受給しつつ被扶養者になれた人はいませんでした。(申請したことはありますが、全て「失業手当の受給」を理由に却下されています。) ですから、失業保険を受給される場合は、ご自分で国民健康保険被保険者や任意継続被保険者として加入手続きをとる必要があります。 以上、ご参考になれば幸いです。

sasanohasarasara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっぱり自分ではいらないといけないのですね。

その他の回答 (5)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.6

これまでの回答から、失業保険の支給日額が3,611円以下であれば扶養に入れることと、失業保険の待機期間中も扶養に入れることが分かったと思われます。 この扶養の認定基準は、親の保険証が社会保険事務所の健康保険証であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)です。 親の保険証が健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、その健康保険組合に直接聞いてみたほうがよろしいでしょう。 健康保険組合の中には1~12月までの収入が130万円を超えている場合は、扶養認定していない健康保険組合も存在します。 ひどいところになると、いったん就職した「子」は扶養認定していない場合もあります。 さて、失業保険が3,612円以上の支給日額の場合は、国民健康保険に加入することとなります。 その方法としてはお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に、最終的に加入していた健康保険制度の「資格喪失通知書」や「資格確認連絡表」を、印鑑と一緒に持参して手続きをされることとなります。 つまり、いったん扶養から外れてから手続きをすることになります。 国民健康保険料については、そのときにでもいくらになるかを聞いてみたほうが良いでしょう。(前もって問い合わせることも可能です。) あと、国民年金は退職後に加入することになるので、退職するときにもらう「資格喪失通知書」を市区町村の国民年金の窓口に、印鑑と一緒に持参して手続きをすることになります。(月額13,300円)

sasanohasarasara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。詳しく教えていただいて助かりました

回答No.4

こんにちは。 失業給付受給中は基本的には扶養には入れないはずです。 給付日額が1年続くと考えて130万円を越えてしまうからです。 ですから、給付日額が3611円以内であれば扶養に入れる可能性はあります。 また、私事都合であれば3ヶ月の待機期間がありますが、 そのあいだは扶養に入れるはずです。 再度働き出してからですが、130万円を越えた月から ではなくて社会保険加入要件を満たす契約で働き始めた 場合は働き始めた月からの加入になると思います。 社会保険加入要件 ○その事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の、  1日または1週間の所定労働時間がおおむね  3/4以上である労働者 ○その事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の、  1か月の所定労働日数がおおむね3/4以上である労働者

  • colocolo62
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回答No.3

失業保険給付中は、ご主人の扶養に入れません。 ご自分で、国民年金・保険に加入することになります。 働き出したところが、厚生年金・健康保険に加入するところであれば、雇用関係が始まったときに、加入することになります。 失業保険給付が終わっても、就職できなかった場合は、ご主人の扶養に入ることが出来ます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に認められます。 この収入には、失業給付も含まれます。 失業給付の日額が3612円を超えると、3612×30×12=130万円を超えることになり、社会保険の扶養にはなれないの で、この間は市の国民健康保険に加入することになります。 失業給付の受給が終わってから扶養になれます。 又、就職をして、勤務先で社会保険に加入出来ない場合、12ケ月間の収入の見込額が130万円を超えたときに扶養から外れて、国保に加入することになります。 なおも所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下の場合です。

  • kuku-chan
  • ベストアンサー率35% (87/244)
回答No.1

詳しいことはわからないのですが・・・ 先日、私も退職し、夫の扶養に入りました。 その手続きは夫の会社の事務の方がやってくださったのですが 失業保険の給付を受けるのであれば扶養には入れないと言われました。 私は妊娠中だった為、失業保険の給付が産後まで受けられないのと 産後も給付を受けるか確定していなかったので、扶養に入れてもらったのですが 失業保険の給付中は自分で国保等に加入するか、勤めていた会社の保険を継続して もらうか(継続の申請をすればできるそうです) とのことです。あくまでもその事務の方に聞いた話なので、確かかわからないのですが 一応経験談ということで参考になれば☆

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