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景表法 値引き?に関する法律です

このパターンはOKなのでしょうか。 販売方法としても、表現としてもOK・NGか教えてください。、 シャンプー1000円 コンディショナー1000円 トリートメント1200円とします。 A:シャンプーを1本買うと、さらにもう1本 B:シャンプーを1本買うと、コンディショナー1本が! C:シャンプーとコンディショナーをセットで シャンプーの値段1000円に! C2:シャンプーとコンディショナーとトリートメントをセットで1000円! E:トラベルミニセット500円で、シャンプー1本!

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

B・Eは景表法の景品規制の適用を受けます。 Aは値引と認められる経済上の利益に該当し、景品規制の対象とはなりません。 C・C2は単体で販売している2つ以上の商品を組み合わせて販売していることから、取引に付随する提供には当たらず、かつ値引と認められる経済上の利益に該当し、景品規制の適用対象とはなりません。 しかし、B・Eは商品Aの購入を条件として商品Bを提供することから、取引に付随する提供に当たることとなり、景品規制の対象となります。 総付景品となりますから、B・Eともに景品の価額は200円以下のものでなければなりません。 消費者庁の景表法関係Q&A:http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/index.html

haduki30
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもわかりやすく、ほしい答えをいただくことができました。

その他の回答 (2)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

『通常価格2千円を、5割引の千円にて販売』 なんてセールストークをしているが、その店舗では2千円での販売実績が無いようなケース。 この場合、お客が特別にお買い得な商品であると『錯覚』させるような方法を取っている。 このように、錯覚や錯誤を起こさせるような販売方法は×。 例示のケースは抱き合わせ販売の一種とも言えそうだが、お客に選択肢が残されているので問題とまでは言えず、結構普通に行われる商法では無いのか?

haduki30
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

回答No.1

>このパターンはOKなのでしょうか。 >販売方法としても、表現としてもOK・NGか教えてください。 OK  事業者団体、あるいは市場支配力の強い商店グループが質問のようなことをするなら、問題ですが、単独の商店が値引きすることは、触法行為ではありません。(勿論、独占禁止法違反でもありません)  客寄せのために赤字覚悟で販売することも違法ではありません。    質問者はどこがおかしいと思うのか指摘してください。

haduki30
質問者

お礼

ベタ付けの考え方にあたるのか、それともセット販売と捉えられるのかわからなかったので質問をさせていただきました。 ご回答いただきまして、ありがとうございます。

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