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検察庁からの呼び出し

自転車窃盗をし、警察に事情聴取をうけ、しもんと写真をとられ、その日はもう二度目はないぞとすぐにかえされました。それで、2ヵ月後検察庁から、たずねたいことがあるので、検察庁に印鑑と身分証明書をもって出頭してくださいと呼び出し状がきました。これは、なんのための呼び出しなんでしょうか?おしえてください

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.3

細かい話だけど一箇所訂正しておく。 「検察官が略式命令を請求すると、裁判所は公判の前に略式命令で暫定的な有罪判決を出すことができる」だけ。公判を開かないから被告人の出廷が必要ないので、自動的に有罪判決が出るというだけのこと と書いたけど、判決じゃない。法律的には決定(命令という名が付いているけど、法律的には命令でもない)。 で、 「検察官が略式命令を請求すると、裁判所は公判の前に略式命令で暫定的な有罪の裁判をすることができる」だけ。公判を開かないから被告人の出廷が必要ないので、自動的に有罪の略式命令が出るというだけのこと という風に代える。

noname#110938
noname#110938
回答No.2

簡単に言えば、「検察官が被疑者の取調べを行って調書を作成するからその調書を確認した証として印鑑を押してもらいたい」「本人が来ないと話にならないから本人である証明ができるものを持って来い」って言ってるわけだ。 犯罪の捜査というのは、警察が行った場合には(それが普通)、その後事件を検察官に送るの(いわゆる送検)。そうすると、検察官はその事件をどう処理するかを決めるの。起訴するか、不起訴にするかね。そこで、必要と考えると、検察官自身が補充捜査をするんだけど、被疑者(ここでは質問者がその立場にいるのね)自身の話を聞きたいから来て頂戴、ってわけ。そして、話を聞いて終わりじゃなくてその話を調書(正確には供述録取書)にするから、その内容に間違いがないということを本人が確認したという意味で署名押印させるから、印鑑を持って来てねってわけ。 ところで、略式決定するのは検察官の仕事というのは嘘だよ。 検察官が決めるのは、起訴するか起訴しないかだけ。起訴する場合に二つの選択肢があって、一つが略式命令請求であり、もう一つがいわゆる公判請求。つまり、略式命令請求だって「起訴はするし、裁判も行う」の。略式だから裁判やらないなんて嘘。単に、「検察官が略式命令を請求すると、裁判所は公判の前に略式命令で暫定的な有罪判決を出すことができる」だけ。公判を開かないから被告人の出廷が必要ないので、自動的に有罪判決が出るというだけのこと。そして、これは暫定だから、検察官または被告人から正式裁判の請求があればそのまま公判を開いて通常通りの審理になってその判決が出れば略式命令は効力を失うし、請求がなければそのまま略式命令が判決として確定するだけ。 ちなみに略式命令請求をする場合には、まず被疑者の同意が必要。この場合には同意書を作るんでそこに印鑑が必要だね。略式命令請求ってのは、裁判所に起訴と同時に行うんだけど、裁判所が略式命令を出す事案じゃないと判断すると略式命令を出さずにそのまま正式裁判になる。つまり、略式かどうかを決めるのは裁判所の仕事。実際にはほとんど請求どおりになるけどね。で、略式の場合は罰金刑しか科せないから、略式になると自動的に罰金刑(50万円以下のはず)。 もし、被疑者が同意しなかったり検察官が略式相当でないと判断すると正式裁判になるんだけど、これは手続き的には起訴の時に略式命令請求をしないだけ。これは公判を開くから、公判請求という呼び方をする。 被疑者の同意がない場合はともかく、検察官が略式相当でないと判断した場合には、通常は懲役求刑になるよ。 ちなみに、交通違反で赤切符をもらったときの処理も罰金刑の場合はほぼ略式。時々「即決裁判」とか言ってるアホがいるけど、刑事訴訟法上の即決裁判の手続きとは違うし、交通違反即決裁判手続とか何とか言う交通違反専用の特別の手続はある(ひょっとしたら廃止になったか?)けど、実際には利用する例は皆無で、全部略式でやる。

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.1

犯罪者を逮捕、取り調べ、取り調べた調書等を検察庁へ送る(書類送検)迄が警察の仕事。 検察庁は調書を元に裁判にするか、略式決定(罰金等)を決めるのが仕事。 裁判にする事を起訴と言います。 今はまだ決まってない状態です、検察庁で調書の確認とそのあとの事が決定されるのでその為の呼び出しです。

nak2071529
質問者

お礼

回答してくださってありがとうございました。

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