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視覚障害年金申請の初診日について

こんにちは、 東京在住の30歳のものなのですが、 視覚障害年金申請をちょっと考えてまして、 (生まれつき目が悪いので余り気にしたことなかったのですが、 車に引かれかけるなど、最近私生活に影響が出てきてまして・・・。まあ赤信号で渡ったぽい私が悪いのですが。)視覚障害手帳有り。 その中で、初診日というのが重要なようなのですが、 生まれつきの場合(未熟児)、初診日とは生まれた病院を指すのでしょうか? 田舎の総合病院だったので、眼科やいろいろありましたけど。 それとも、現在行っている眼科で「視覚障害年金申請お願いします」と行った日になるのでしょうか? (すいません手続きの進め方分かってません)

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視覚障害年金‥‥などという名前の障害年金はありませんよ。 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれかになります。 生まれつきの障害ということですね。 20歳よりも前に、その視覚障害は確定していましたか? たとえば、未熟児網膜症による視覚障害のようなときです。 こういう場合は、視覚障害の原因となっている未熟児網膜症の治療に取りかかった初めての日が、障害年金を考える上での初診日となります。 ですから、正直申しあげて、事実上、生まれた病院に初診日があることになります。 つまり、決して「視覚障害の年金を請求したいんです」などといまの眼科に申し出た日などではありません。 そうしましたら、その初診日の日付をきちっと証明しなければいけません。 カルテが現存していることが条件になるのですが、そもそも、法定保存年限が5年なので、過去にはるかにさかのぼるときは、現実には証明不能になります。 言い替えると、障害年金はきわめて受給しにくくなってしまうんです。 そこで、初診日の日付が証明できない、という旨の申立書というものを別に用意して、証明できないことについて初診時の医療機関で一筆書いてもらう必要があります。 と同時に、確実に20歳よりも前から視覚障害がありますよ、という証拠を用意して下さいね。母子手帳であったり、身体障害者手帳を取ったときの診断書の写しなどです。 要は、20歳よりも前から障害を持っていますよ・生まれつきの障害ですよ‥‥という証拠を示せなければ、どうしようもないんです。 上で書いたような証拠が集まったら、次に、20歳の誕生日の前日の時点での病状が書かれた診断書を用意します。 障害年金専用の診断書用紙というものが亜るので、年金事務所で入手して下さい。 この診断書は、20歳の誕生日の前日の時点からその3か月後までの範囲内の実際の受診時の病状を書くもので、当時の医療機関で当時の医師に書いてもらわなければならない(あるいは、当時の医療機関で後任の医師に証明をもらわなければならない)、という決まりがあります。 なぜこのようになっているのかというと、実は、この日(20歳の誕生日の前日のこと。障害認定日といいます。)の障害の状態が障害年金の基準にあてはまるかどうかで、受給できる・できないが決まってくるからです。 もう1通、今度は、いまの時点での病状が書かれた診断書も用意して下さい。 窓口に出す日(生まれつきの障害による障害年金のときは「障害基礎年金」になるので、「障害厚生年金」[働いているときに障害を負ったときの障害年金]とは違って年金事務所が窓口ではなく、市区町村の国民年金担当課が窓口になります。)から逆算して3か月以内の病状を書いてもらいます。 これだけは、いまかかっている眼科で書いてもらえればOKです。 2通の診断書ができましたね。 最初の診断書の日付でOKになるか、それとも現在の診断書の日付でOKになるか。ふたとおりに分かれます。 要は、20歳を迎える時点ではまだ障害年金の基準でいう障害の重さが軽くて障害年金はNGだよ、ということになったら、あらためて、現在の時点の障害の重さを審査してゆくんです。 非常にややこしいので、はっきり言って、ご自分でももうちょっときちっと調べたほうがいいですよ。 ちょっとした不備で、受給できる・できないが大きく左右されてしまいますから。 年金事務所や国民年金担当課の窓口に直接出向いて事前に相談されることを、強くおすすめします。  

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