障害年金の初診日
障害厚生年金3級を請求中の者です。
経緯として、昭和53年右大腿骨骨折。治療後完治。(これが完治していたことが証明できない)
平成14年40歳くらいで右股関節に痛み、跛行が出て平成16年整形外科を受診。変形性股関節症と言われ、平成23年手術を受ける。
術後障害厚生年金3級の審査請求をする。
診断書に外傷後変形性股関節症、原因が骨折、傷病発生日昭和53年とあったので少し不審に思ったが書類上そういうことになるのかとそのまま提出。
自分では骨折は治るもの、治ったものだと思っていたので初診時や年金事務所に相談に行った時もそのことは話しましたが全く新たな発病だと思っていました。(今年になって医師から説明を受け骨折が原因の傷病であるとわかりました。)
初診日は平成16年だと疑いませんでした。
年金事務所の方にも16年ころから書いてくださいと言われたのでその通りにしました。
その後年金機構から照会。昭和53年から平成16年までの申立書を書いて提出して欲しいとのこと。いろいろ調べてそこで初めて初診日が昭和53年になるかもしれないと気付きました。
提出するも結果は不支給。理由は発病日が厚生年金加入前だから。
そこで今年新たに審査請求をしました。
今度は昭和53年ころから現在までの証言を複数の方に書いていただきました。
みんな一様に平成15,16年ころから足どうかしたのかと思った、それ以前しかわからない方は私が足が悪くなったのは知らなかったと言いました。
そのくらい普通にスポーツもしていたし、ヒールも履いてましたし、働いてもいました。
一緒に暮らしている夫でさえ悪くなるまでは普通だったと言います。
その他診断書の傷病発生日を以前は昭和53年とあったのを、本人の申し立て平成16年に変えてもらいました。
今度は大丈夫かと思っていたらまた照会が来たのです。
初診日のカルテとレントゲン写真を提出してくださいとのこと。
取り寄せたカルテには平成4年ころから徐々に痛みが出てきた、とありました。
自分ではその時の事が思い出せません。
でも書いてあるということはやはり自分でそう言ったのだと思います。
医学的に骨折と傷病は因果関係があるも、新たな傷病と認めてもらいたく証言を付けて約25年の社会的治癒の期間があったと主張したい。
しかし初診時のカルテで平成4年から自覚症状があったとみられる。
自覚症状があると社会的治癒を主張するのは無理なのでしょうか。
そもそも日本年金機構はなぜカルテとレントゲンを求めてきたのでしょうか。
自身でもよくわからなくなってきています。詳しい方教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
お礼
発達障害もわずらっています。 IQについてはいずれ失効されると思っています ありがとうございます
補足
広汎性発達障害をわずらっています。 日常生活にはケースワーカーさん、ジョブコーチさんの力がないと就職や役所に行くのが不安です。