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法律的に
一円盗んでも一万円盗んでも百万円盗んでも窃盗には変わりありませんが。 一円と一千万円が同じ罰則ではありませんよね? 盗んだ状況が同じだった場合、 金額によって区切りがあるのでしょうか?
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要するに、違法性が強いか、どうか 責任が重いか軽いか、で量刑が異なります。 一円でも、窃盗ですが、一千万円に較べて 財産権という法益侵害が大きいので、量刑が 重くなるのが一般です。 赤貧で、餓えた我が子の為に侵した場合と 享楽の為に侵した場合とでは、責任の点に おいて、前者の方が軽い訳です。 一厘事件は、物でしたが、現金となると 無罪は難しいかも知れません。 現代では1円盗んでも窃盗ですが、警察や 検察では相手にしないでしょう。 つまり提訴されないと思います。 提訴された場合はどういう判決を下すかは 興味深いところです。 尚、江戸時代は10両盗めば首が跳ぶ、と 言われました。 しかし、それでは可哀相だし、被害者の方も 気持ち悪いので、現実には、盗まれたのは 9両9分だ、ということにして、死刑にならない ように運用していました。
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- kentkun
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僕の友人が窃盗で逮捕され、その裁判の展開で弁護士に聞いたら 「弁償できる金額か、弁償できない金額かで、判決は変わる」と言ってました。 罪は罪とは一般論でよく言いますが、実際は誰かにどれくらいの迷惑を掛けているかどうかが基準のようです。
お礼
被害者との兼ね合いが重要ですね。 ありがとうございました。
- patent123
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葉タバコ一厘事件という大審院(戦前の裁判所であり現在の最高裁に対応する)判決があります。 微量の葉タバコ(1厘に相当する金額)を盗んだという理由で起訴されたが、大審院で無実になりました。この判決の解説を添付します。 現在では、1円の窃盗は無実になると解されます。 また、手元に資料がないので正確に覚えていませんが、平成になってからも、10枚前後のティッシュペーパーを盗んだ事実で無実になった判決がありました。 実害がなく、実質的に可罰性がないということです。
お礼
なるほど。 一般的に考えてどうか。という事ですね。 ありがとうございました。
- 宝(@shima_sp)
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昔から、1両以上盗んだら獄門貼付の死刑でした。 今の価値だと6万~10万。 その他は島送り。 今では、そんな処刑は無いが、盗んだ刑は有る。 しかし1円では、今の時代、何も言わないよね。
お礼
100円なら少しイラッとしますね。 ありがとうございました。
- yasuto07
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一円と、一千万円の重さも違うように、裁判官の心象も、その重さの様に、比例すると思います。 当然、窃盗で、初犯なら、お目こぼしから、3年の刑期が、あれば、一番重いものになるんじゃないの。
お礼
ハッキリとした規定は無いという事ですね。 ありがとうございました。
お礼
心情的にどうか。という事で、 年齢の様に いくつから。という規定は無いようですね。 ありがとうございました。