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委任の終了
お尋ねします。当町内(認可地縁団体・世帯数150軒)に、明治時代に有志30人(登記上)が金を出し合って求めた農地(山林,田,畑)があります。戦後、農地開放で、田、と畑は、小作していた人の所有になりました。現在は、その有志の子孫が残った山林等を管理し、その山林の一部を開発し、平地とし、賃貸(数百万円/年)し、税金も収めています。町内にも、これまで数千万円の補助もしています。 ところが、古文書が出てきまして、内容は、その山林は、「村の所有」である旨の内容でした。そこで、町内では、その山林等を町内の所有にしようと、移転登記の準備を進めています。理由は、「委任の終了」だそうです。私たち子孫が管理してきたし、収入も上がるようにしてきたのに、「委任の終了」という5文字で移転登記などできるものでしょうか。昔は、移転登記は難しかったらしいですが、最近の判例で、30人の相続人1人、1人から判子をもらわなくても、30人の各相続人の代表から、判子を貰えば、手続きは可能であるとのことでした。何十年も管理してきたのに、そして、収入も上がるようにしてきたのに、「委任の終了」という理由だけで、渡すのは、釈然としません。何十年分の管理の報酬等を貰えないものでしょうか。ちなみに、これらの土地の課税評価額は、5,000万円ぐらいです。
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