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離婚裁判の為の証拠

次の事は、警察から証明を受ける事は出来ますか? (1)約10年前に、夫から離婚を迫られDVを受けた際、殺されると思った為、110番通報しました。 (2)上記と同じ時期、夫の不貞相手より尾行され、それに気付き警察へ相談に行きました。 その時、刑事は「あなたの思い込みだ」と私をバカにしてまともに取り合ってくれませんでしたが、メモができるノートには何か記入はしていました。 その証明です。 現在、離婚調停中で、裁判になる事も考え準備できるものはしたいと思います。 経緯が複雑な為、省略していますが、証明が取れるかどうか、取れるならその方法を教えてください。

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  • tk-kubota
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回答No.1

離婚裁判は、不貞があったとか、悪意の遺棄があったとか言うように、事実関係の立証が難しいのが現実です。(2人の心の中の問題ですから。) だから、離婚裁判は調停前置主義が採用されているのです。 この判決は、言わば「裁判官の胸中」で判断します。 ですから、細かな証拠でもかまわないです。 できる限りの証拠でかまいません。 それらの積み重ねや状況によって判断しますので証拠固めも必要ですが、日頃の生活状況の証言が重要です。 なお、お金の貸し借りの争いや、家賃不払いの明渡訴訟などでは、明らかな書証が勝敗の決め手となっていす。

nozomikanatte
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 現在調停中です。 警察で証明など発行してもらえるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

警察が民事法廷に資料を提出することはないでしょう 一般的に情報開示の対象になっているようなものであれば、自分で資料請求することが可能ですが、警察官の個人的なメモとなると、対象外でしょうし、どこの誰のメモかも分かりませんし、何よりそのメモが保存されている可能性は無いと言っていいと思います

  • tk-kubota
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回答No.2

>警察で証明など発行してもらえるのでしょうか? 警察では110番全部記録としては残していないと思います。 従って、証明はできないと思います。 そのような場合、本人尋問の証言で証明します。

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