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大家に生活保護費を管理されてる

生活保護費を大家が管理しています。それは、受給者の身の回りの世話もしてあげるからと言う名目でです。しかし、これではいけないと身内が受給金の入る通帳と印鑑を返してくれと大家に言いました。すると大家は最後まで面倒をみるので任せてくださいと言って、返してくれませんでした。大家がしている事は法的にどうなのでしょうか?身内として何か手はないのでしょうか? 受給者は大家を信用しています。 大家と言うのは嘘です。ただ身内の空き家をマタ貸ししてます。物件の名義も大家の名前ではなかったです。この人は無職で生活保護者の受給金で生活しています。                

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noname#144527
noname#144527
回答No.2

生活保護費を大家が管理 とありますが、その管理が適正におこなわれているのか問題だと感じます。 そもそも、生活保護費をまるまる他人に管理を委ねるなど何か特殊な事情があるのでしょうか。 通常、そのような場合、親族が管理するものではないでしょうか。 まず、本人とともにに福祉事務所に行って、受取口座の変更を求めます。 そうすると、以後、変更された本人名義の口座に、住宅扶助費、生活扶助費が入金されます。 そののちに、本人にかわって、親類の方が、生活保護費の管理をされてはどうかと思います。 ただ、その大前提として、だれが管理するにせよ、福祉事務所の担当のケースワーカーにその旨報告すべきです。管理する者は、保護費の支出に関して、重大な責任を負うからです。そして、そもそも、保護費を親族をふくめ他人に管理させること自体、生活に重大な変化があったことになり、福祉事務所に届けるべき義務があると考えられます。 そのうえで、福祉事務所のケースワーカーの指導を受けるべきです。 あと、大家が通帳と印鑑を管理しているとのことですが、本人みずから、大家を信用しているのならば、身内とて、返還を要求することはできず、まず、本人を説得すること、このような赤の他人が保護費を管理していることを福祉事務所に報告すべきです。そうすると何らかの対応がとられると考えます。 自らの金銭を自分で管理できないというのは、どういった理由に基づくものなのでしょうか。何らかの理由によって、適正な判断能力を欠く状況になっているのでしょうか。 このような場合、そもそも、他人に管理を委託するのも含めて金銭の管理を保護費受給者にまかせておくこと自体問題ではないでしょうか。 認知症などで、適正な判断能力を欠いている場合(民法による正確な表現ではありません。何も見ずに回答しています。)、民法に基づく成年被後見等の制度を利用するのもお考えになってはどうかと考えます。

worldgome
質問者

お礼

回答ありがとうございました。以前にケースワーカーに相談したのですが、改善策は特に教えてもらえませんでした。ケースワーカーが言うには、お金は受給者に間違いなく振り込まれており、その後のお金の使い道などはこちらでは対処できないとの事でした。お金を他人が管理し勝手に使ってると言っても駄目でした。 こちらとしてはこの自称大家は最後まで面倒をみると言ったのだからその約束を書面にして裁判になっても(あとで問題が発生した場合に備え)有効にこちらがなるような物を最悪作っておきたいのです。何かありませんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kqueen44
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回答No.1

とりあえず、ご質問者様が「自称、大家」に対して不信感を募らせていることは理解しました。 銀行での預金引き出しについてお話します。 預金通帳と印鑑を持って窓口に来た人が本人以外の場合は、基本的に「預金の引き出しは出来ません」 しかし銀行によっては委任状などの書類が揃っている場合のみ可能な場合もあります。(「自称、大家」が委任状を書かせている可能性はあります) 実際にどんな書類が必要なのかは銀行により違いますし、委任状なども「銀行指定の用紙」じゃないとダメだったりするので、一概には言えませんが。 次に受給者の財産管理についてお話します。 基本的には受給者の信頼できる相手なら誰でも財産管理することが可能です。 本来でしたら裁判所に申請して、受給者の財産の管理の出来る人を選任してもらえればよかったのですが、現時点で受給者の後見人は決まっているのでしょうか? 後見人が決まっているならばその人物の権限で、受給者の財産管理ができます。(裁判などで強制的に通帳と印鑑と取り返すことができます) 後見人がいないならば「自称、大家」に対し、内容証明などで通帳と印鑑の返還を請求してみてはいかがでしょうか? 最後に「自称、大家」の行為についてお話します。 受給者は「自称、大家」を信用し、財産管理を任せている事実がありますので、通帳と印鑑を所持しているだけならば法律上違法とは言えません。 >ただ身内の空き家をマタ貸ししてます。 これについては二重に賃貸借契約をしていると思われますので違法ではありません。 >物件の名義も大家の名前ではなかったです。 通帳と印鑑の返却に関しては何の関係もなく、法律上問題はありません。 身内として通帳と印鑑を一旦取り戻したとしても、本人(受給者)が「自称、大家」を信用していれば再度同じ状況が繰り返されるのではないでしょうか。 早急に後見人を定め、財産管理を行える人物を確定させましょう。 前述しましたが、とりあえずは内容証明で通帳と印鑑の返却を求め(返却に応じなければ法的措置を取ると記載する)、それでも解決しない場合は、お近くの法テラス等で相談の上、財産管理を行える後見人を選任するしかなさそうです。

worldgome
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました。早速、身内で話し合いをして行動にうつりたいと思います。

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