- ベストアンサー
外国人のインターンシップ受入について
来年夏に1ヶ月間、中国人の学生を会社でインターンシップで受け入れる話が出ています。 学生はアメリカの大学生で、会社の取引先の社長の息子さんです。 その社長(中国人)経由で受入の依頼が来ました。 (1)こういう場合、法務省に在留資格認定証明とか取る必要があるのでしょうか? 恐らくアメリカの大学も関知しないケースで、プライベートで弊社に1ヶ月間、預けたいということだと思います。 (2)万が一の場合を考え、学生と契約書を締結することになるのでしょうか? 普通なら大学と締結というところでしょうが。 (3)月額12万円ほどの日当を支払った場合、税務上問題にはならないでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)手続きはこちらに載っています。お近くの入国管理局でも相談すれば 回答は得られると思います。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21_04.html (2)普通は先方の大学との契約ですね。 (3)税法上は専門家か専門機関にご相談を。 インターンシップなら報酬は払わなければなりませんね。 日本の大学に留学している学生なら話しは簡単なんですけど、 海外の大学の学生な上に個人的に依頼されたものなら慎重になった方がいいですね。
お礼
早速のご回答に感謝します。 手続き大変そうですね。 とにかく法令違反しないように慎重に進めたいと思います。 どこか有料でもいいので、手続き全般を手助けしてくれるところはないものでしょうか?