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脅迫行為になりますか?
私の携帯電話に私宛に義理の兄が私が教育委員会を出た直後に電話が来たのです。 私の携帯電話の留守番電話(伝言メモ)に連続して二度、怒った口調で一度目は、「もしもし、○○ですけど教育委員会に電話したなら・・・それがお前だったら、もう、協議だから」と言ったこと、続けて二度目は、「もう調停だからさ、法律とか厳しいからな俺の条件よりな、分かっててやったんだろうからな、じゃあな」とは脅迫行為になりますか?
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(脅迫) 第二百二十二条 (1) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 上記が脅迫罪の条文ですが、相談者の内容からでは脅迫に該当しないと判断されるでしょう。 過去にも同じ質問をしていますが、この内容からでは脅迫には該当しません。 民事上の問題ですから、弁護士を選任して対応するしかないでしょう。
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- ShowMeHow
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> 脅迫では「一般人が畏怖するに足りるものであればよい。」となっていますが、私が畏怖した場合でも脅迫にならないでしょうか? 「話し合いで解決しましょ」とか「法的に判断してもらいましょう」をどんなに怖く言っても、それだけでは脅迫にはならないと思う。 信じたくないなら、 「警察に電話持っていってこれを脅迫として起訴したいんですけど。」 って言ってみたらいかがでしょうか? というか、無知合戦をしたいなら話は別で、 「あんたの言っていることは脅迫だから訴えるからね。じゃあね」 と相手に伝えるのもありかな。
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ご回答、有難うございます
補足
内容証明郵便で「私の携帯電話の留守番電話(伝言メモ)に連続して二度、怒った口調で二度、畏怖する内容の話をし、その結果精神的恐怖及び精神的苦痛を負い、著しくうつ病を悪化させらえれまた。」と書き記し送付したのです。
- rowena119
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こんなことが脅迫なら、世の中脅迫だらけです。
お礼
ご回答、有難うございます。
- ShowMeHow
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協議というのはお互いに話し合って解決するということ 調停というのは話し合いの仲介に第三者を入れるということです。 話し合いで解決しようということは、脅迫にはなりません。 協議とか調停とか離婚とかの場合によく使われますが、 もしかしたら、損害賠償起こすといいたかったんじゃないかな。 (これも、何の問題も有りません。 国民の権利です。) 脅迫になるためには、違法行為を具体的に示唆しないといけません。 「今から、おまえの家に火をつけてやるから」 「来週会う時に、ぶん殴ってやるから」 とか、
お礼
ご回答、有難うございます
補足
脅迫では「一般人が畏怖するに足りるものであればよい。」となっていますが、私が畏怖した 場合でも脅迫にならないでしょうか?
- usagi_kun
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なんの脅迫ですか?? この文章をみるだけなら、ならないと思います。 殺す事、金銭の要求でもあれば、多少は違うと思いますけ・・ 貴方が何をして、こうなったか、詳しく書かないと・・無理ですね。
お礼
ご回答、有難うございます
お礼
ご回答、有難うございます
補足
脅迫では「一般人が畏怖するに足りるものであればよい。」となっていますが、私が畏怖した場合でも脅迫にならないでしょうか?