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これって脅迫ですか?

私のつきあっている彼の別れた奥さんのだんなから 嫌がらせされて困っています。 別れた奥さんと子供がうそばかりついていて それを私たちのせいにしているみたいで 別れた奥さんか子供が私の携帯番号を教え、 何度も電話がかかってきていて 留守電には、「そのすじのもんや。文句あるなら そっちがひとりでこい。連絡くれたらどこでもいきまっせ」と。 うそついてるとは知らずに、事実を話したら 私がうそついてるとまくし立てます。 彼の職場にも「すじのもんや。脅迫されてるから訴える」と わけのわからないことを電話で言っています。 どこのすじかしりませんが、警察には一度行き相談しました。 その時点では留守電は入っていませんでした。 実際の被害がないと無理だと言われましたが、 何かあったらすぐに連絡するようにと言ってもらっています。 私の子供に何かされないか不安です。 私の家も彼の家も知っています。 昨夜は、深夜に玄関先でごそごそとしている気配がしました。 窓からのぞいているような気配がして、怖いです。

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  • flashbeam
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回答No.1

個々の犯罪の要件としての“脅迫”にはそれぞれ程度の違いがあります。質問文だけでは質問がよくわかりませんが、題名からあなたが知りたいのは脅迫罪が成立するかどうかの話だと思いますので、そのつもりで回答します。 刑法222条の脅迫罪は、 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は罰する(親族に対してそのような害を加える旨を告知することも同様です) という内容の規定です。 まあ、例えばですが、こんな文言です。 「お前のことを殺してやる」…生命に対する害悪の告知 「車のタイヤをパンクさせてやるからな」…財産に対する害悪の告知「子供の身に何かあっても知らんぞ」…親族の生命、身体に対する害悪の告知 (単に「殺す」だけでは何が対象かわかりません) 上記のような“害悪の告知”がありましたか。 無ければ脅迫罪になりません。 単に「すじのものです。」と言われただけでは脅迫罪とはいえないのです。それがどうしました、コラーゲンですか?で終わりです。 害悪の告知があり、さらに「そのすじのもんや」と加えられれば、更に刑罰の重い法律が適用できます。 暴力行為等処罰に関する法律第1条はこのようになっています。 団体又は多衆の威力を示し、・・・(省略) 刑法第222条(脅迫)・・・(省略) の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。 「そのすじのもんや」とは団体の威力を示しているわけです。実際に暴力団に所属しているか否かは問いません。 これまで書いたような脅迫罪、暴力行為法の要件が揃っているならそれをふまえて警察へ行ってもう一度相談してみてください。留守電に入っていたなら犯罪の実行行為が日時も含めて明白です。 そしてそれは“実際の被害”です。 >連絡くれたらどこでもいきまっせ と自ら言っているなら警察署にでも出頭させてあげて下さい。

miyamama
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 「証拠」をしっかり固めてもう一度相談にいきます

その他の回答 (1)

  • mizukiyuli
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回答No.2

・わかりました警察へ行きましょう ・あら裁判所がいいですか? ・脅迫の証拠を提出してください 留守電や、できれば通話内容も録音しておいた方が良いと思います。 脅迫罪にはなりませんが、件数が重なれば迷惑行為で逮捕できるのではないでしょうか? 着信拒否してもなおかかってくるならかなりの迷惑行為と主張できると思います。 携帯電話なら番号を変えてしまえば良いかと。 職場への電話は件数が多いようなら職場から営業妨害として訴えてもらうほかないですが…。 玄関前や窓の外にビデオカメラでも仕掛けたらどうでしょう?

miyamama
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。 録音も履歴も残してあります。 着信拒否もしました。 カメラもしばらく設置してみます。