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裁判離婚の条件を教えてください。

別居4年・私が30歳、夫が36歳です。 子供はいません。 婚姻期間は1年です。 別居の理由は、口喧嘩から夫が実家に帰ってしまい、私の留守中に自分の荷物を全部運んでしまいました。 私は専業主婦で収入がなかったので、婚姻費用分担請求を家裁に申し立て、夫が月々15万支払うことが決まりました。 4年の間、1度も振込みがありません。 一切連絡も取り合っていなかったのですが、先日夫側が離婚したいと弁護士を通じて書面で通告してきました。 離婚することに異論はありませんが、未払い分の婚姻費用を一括で支払ってほしいという私側に対し、夫側が金額が大きいので分割にして欲しいといいます。(700万円ほど) 私側としましては・・・ 高額所得者であるにも関らず、(月15万は彼にとってはお小遣い程度)1度も支払いもしてくれないので、離婚届に判を押しても支払う気持ちはないと思います。 (欲しいものにはお金をかけるが、それ以外にはものすごくセコイ人なので) 調停では、そのことを主張するつもりですが、 もし裁判になった場合、 別居期間が、婚姻期間より長いので、破綻とみなされ離婚を命じられた場合、幾等支払いなさいとの判決ではなく、未払い分の金銭と引き換えにしてもらいたいのですが、そういう例はあるのでしょうか? 夫側は離婚をあわてているようなので(女性がいるようです)、うまく払う気にさせられるといいのですが・・・。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.4

離婚までは、婚姻費用、離婚後は、養育費を請求できます。 高額所得者の養育費、婚姻費用については、算定表の最高額が限度と考える裁判官がいますが、収入が高くなるに応じて、養育費、婚姻費用の額も高くなると考える裁判官もいます。 問題は、金額の算定です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp-hi.html
回答No.3

離婚の条件と過去の婚姻費用の支払いとは一応別個のものです。 文面からはよくわかりませんが、家裁の婚姻費用分担の調停で、夫が婚姻費用として毎月15万円支払うという内容の調書を作成したのでしょうか。そうであれば、離婚が成立するか否かにかかわらず、その調書をもっていつでも強制執行(不動産、預貯金、給与の差押え等)可能だと思います。 調停が成立したわけではなく、当事者間で合意しただけだったとすれば、直ちに強制執行することはできません。離婚調停や裁判で合意を主張して過去の未払分の支払を請求し、和解条項の中に支払約束を盛り込むことは可能ですが(和解が成立しなければ、反訴を起こして支払を請求することになります。)、和解でも判決でも、離婚と引き換えというのは無理です。なお、裁判所で和解が成立すれば判決と同じ効力がありますので、支払わなければ強制執行されることになりますから、払えるのに払わないという可能性は低いと思われます。

sakurako1973
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 婚姻費用については裁判所できまったことで、強制執行は可能です。 一度やりましたが、預金を隠していて、車もローンが組んであるので小額しか差押さえできませんでした。 過去の経緯をみてもとても支払いを守るとは思えませんので、引き換えが無理なら離婚はしないという方向でがんばります。 (あちらが有責者なので) ありがとうございます。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

旦那が弁護士立ててるんだったら、貴方も弁護士立てないと・・・ 一度相談してはいかが? 県の弁護士会のHPに行けば、いろいろ出てます。

sakurako1973
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判になってから、弁護士は頼むつもりです。 調停は相手方の居住地ですが裁判の管轄裁判所がわからないので、まだ頼めないんです。(裁判所の近くの弁護士さんでないと出張料金がかかるので) なるべく経費はかけないようにしないと・・・まだ一円も支払ってもらっていないのですから・・・。

回答No.1

離婚に、条件は、つけられません。

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