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被災者の年末調整とは?免除申請可能か調査
- 被災者の年末調整について調査しました。被災地に住んでいるだけの被災者でも、住宅や家財などの損害を受けた場合は所得税の軽減又は免除を受けることができるようです。
- 年末調整は通常会社を通じて行われますが、国税局に行けば通常の申請とは別に免除申請が可能なのか、詳しく調査しました。HPなどでは理解が難しいため、詳しい方のアドバイスが必要です。
- 被災者の年末調整について詳しい情報がなかなか見つからないため、調査を行いました。被災地に住んでいるだけの被災者でも、所得税の軽減又は免除を受けることができるようですが、免除申請については国税局に相談する必要があるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
たぶん雑損控除や震災関係の特例だと思いますが、あくまでも確定申告などの手続きが必要だと思います。 多くの人が確定申告と年末調整を混同されていますが、年末調整は給与所得者に限った確定申告の代替方法による所得税確定作業です。 したがって、雑損控除や各種特例の適用を受けるためには、勤務先の年末調整ではなく、ご自分で確定申告などの手続きが必要だと思います。 また、この手の制度では、金額的な損害を受けた場合に税額での優遇となります。ですので、保険金などにより補填された被害は、金額的な被害が解消されていると思います。したがって、税額的な特例は受けられないかもしれません。もちろん保険がすべてをカバーしていなくて、損失が生じていれば優遇が受けられることでしょう。 金額的なものだけでなく、申告期限などの特例などは、すでに日常生活が出来ていれば難しいと思います。優遇規定などを利用されるような場合には、期限内である必要があるかもしれません。 国税庁のHPのリンクを入れておきますので、まずは制度を文面で理解され、電話相談でも受けてみてはいかがでしょうかね。 ちなみに国税局に直接行かないでください。国税局では各地域に税務署を設置しており、あなたの管轄する税務署で相談しましょう。ただ、相談だけであれば他の税務署でも可能かもしれませんので、必要に応じて事前に予約の上で相談しましょう。
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- yana1945
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東日本大震災に関し、個人の家屋を取り壊し、除去費用他、 確定申告で申告が出来ます。 対象項目:(1) 被災事業資産の取壊し又は除去のために要する費用 (2) 災害により生じた土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用 (3) 被災事業資産の原状回復のための修繕費 (所得税基本通達37-12の2((災害の復旧費用の必要経費算入))に定める被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。) (4) 被災事業資産の損壊又はその価値の減少を防止するために要する費用 参考URLで具体的な手続きを確認下さい。 参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/110606/index.htm
お礼
どうもありがとうございます。 でもこのケースは私の場合には適用外ですよね? せっかく回答いただいたのにすみません。 我が家は賃貸ですし被害は家財のみでした。
お礼
どうもありがとうございます。 なるほど、会社が全部やってくれるのでいつもなにも考えずに過ごしてました。 確定申告って手続きした事ないのですが、 必要に応じて自分でする必要があるのですね。。。 せっかく回答いただいたのに内容が七割程度しか理解できませんでした^^; とりあえず税務署に聞いてみろって事ですよね! 丁寧な回答どうもありがとうございました!