- ベストアンサー
契約書の効力とは?
以下の文書は、数ヶ月前に働いていた会社との間でトラブルが発生し会社側が和解を求めてきました。嘘の発言が多い会社だったので当日はテープレコーダーを持参し話し合いに応じました。話し合いで会社側が争点についての主張・言い分を述べた後に会社側持参の合意書にサインを求められました。私は会社側の見解を受け入れることにし、印鑑をつきました。しかし数日後、会社側が話し合いの中で嘘をついていたことが明らかになりました。合意書の効力はどうなるのでしょうか? 合意書 株式会社○○○を甲とし、○○を乙として以下の通り合意致しました。 (1)乙が甲会社を退職にともなう精算については、別紙 明細書の通りとします。 (2)乙の退職にともない甲・乙間も雇用関係は終了し、 雇用上の問題は、すべて解決されたものとします。 (3)上記精算の終了にともない甲・乙間には、債権・債務の存在のないことを確認します。 (4)就職に対して不利益にならない様に円満退職と対応します。 平成15年○月○日 甲 住所 福岡市○○○ 氏名 株式会社○○○ 総務部長○○○印 乙 住所○○○ 氏名 ○○○印 立会人 住所○○○ 氏名 ○○○印
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約の前提となる事実について虚偽の情報を与えられ、そのため真実を知っていたならば合意しなかったはずの契約に合意してしまった場合は、その契約の無効を主張することができます。ただし、質問者の重大な過失によって虚偽を見破ることができなかった場合は、無効の主張はできません。 民法第95条〔錯誤〕 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス 何が「法律行為の要素」に該当するか、会社側の虚偽の申述が無効原因たり得るか、いずれも微妙な判断なので、弁護士に依頼するほうが良いでしょう。弁護士に依頼したとしても、会社側が交渉に応じなければ、最終的には訴訟になります。
その他の回答 (1)
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
専門家ではありませんが、 錯誤による契約の無効という概念があるので、それに当てはまれば無効にできると思います。 嘘が和解にどの程度影響を与えたか(嘘が無ければ和解しなかったか)とか、嘘が客観的に証明できるかとか、 そのあたりがポイントでしょうか。 とりあえず、役所の無料法律相談あたりで相談する価値はあると思います。 ただ、無効に出来ても、より良い条件で和解できるとは限りませんけど。