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障害年金について教えてください。
- 障害年金について教えてください。現在27歳で、双極性障害と診断されています。5年ほど全く働いておらず、父の収入に頼っている状態ですが、父の退職も迫っており、焦ってはいるものの、双極性障害の治療もあまりうまくいっておらず、鬱状態で寝たきりになってしまうことも多いため、今回の申請についても母に手伝ってもらってますが、聞く方によって意見が違ったりして混乱しています。
- 17歳 10月に初めてA病院にかかり、その後B病院に数回、C病院には一年ほど通い、最後に18歳の9月にC病院に10日ほど入院しました。
- 国民年金は20歳になった年の1ヶ月だけ引き落としの関係で未納の期間があり、25歳の1年間は学生の免除手続きをしており、26歳の4月から27歳の8月まで未納で、あとは納付してます。
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最低限揃えなければならないのは、以下の書類です。 受診状況等証明書が取れない旨の理由書、という用紙を早急に入手して、 追加で書類を整えて下さい。 1 受診状況等証明書が取れない旨の理由書(本来の初診証明に相当) 2 B病院での受診状況等証明書(初診証明の代替に相当[必須!]) 3 現通院先での診断書(窓口提出日前3か月以内に実際に受診すること!) 4 病歴・就労状況等申立書 5 裁定請求書(薄いブルーのノンカーボン用紙。口座番号等を書く。) 要するに、裁定(査定、ではありません。言葉の使い方に注意!)のときに 大きく影響してくるのは、上記の書類です。 病歴・就労状況等申立書には、かかった全医療機関を列挙して下さい。 たとえ数日・数回しか受診しなかった所も含めて、全てを記します。 また、受診しなかった・受診できなかった期間については、 そのときの状況・理由を、できるだけ詳細に記して下さい。 例: ・ 病状の悪化のため外出不能。ほとんど寝たきり。 ・ 外出不能のため、家族に○○病院に相談に行ってもらう。 ・ 状態が軽減されたので、1日○時間・週○時間程度のアルバイト。 診断書は、基本的に、以下の2か所を用意します。 但し、障害認定日後3か月以内に受診した所がなければ、 以下のAの診断書は用意できませんので、診断書Aは提出できません。 A 障害認定日後3か月以内に実際に受診した所の診断書(診断書A) B 窓口提出日前3か月以内に実際に受診した所の診断書(診断書B) これ以外の医療機関の診断書は、基本的には不要です。 但し、書類を提出した後で、照会のために追加提出を求められることがあります。 (実際に書類を提出した後でなければ、わかりません。) なお、あなたの場合は、障害認定日は「20歳の誕生日の前日」です。 > B病院の受診状況等証明書とD病院の診断書が重要で、 > それ以外は、査定には関係ないのでしょうか? 上述したとおり、この2つは必須です。 そして、病歴・就労状況等申立書で、それ以外のことを補足するわけです。 そういった考え方になっています。 ですから、病歴・就労状況等申立書の書き方・内容もたいへん重要です。 現在の通院先がD病院ならば、窓口に出す3か月前以内に実際に受診し、 そのときの病状を診断書に記してもらわなければいけません。 「3か月以内」「実際に受診すること」というのが大きなポイントです。 D病院でしっかり書いていただければ、通る可能性は高いと思います。 (但し、年金の2級以上にあてはまる現況である必要があります。)
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- kurikuri_maroon
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あなたの場合は、途中に通院していなかった時期がありますが、 その時期もウツが継続しており、治癒(社会的治癒、といいます)していたとは 認められません。 つまり、17歳のときの状態がいままでずっと継続していて、 現在の双極性障害(そううつ病)に至っている、とされることになります。 また、治療すべき状態であったわけですから、 病状ゆえに通えない状態だった、という理由は通らず、 そのような意味でも、上述した「継続性」があることになります。 この点を踏まえて、以下のように対応してゆけば、 現在の病状次第ではありますが、事後重症請求として受給に結びつくと思います。 1 あくまでも「20歳前初診」である(A病院) 2 A病院(廃院)で「受診状況等証明書が添付できない旨の理由書」を出す 3 B病院で医証(受診状況等証明書)を取る [A病院の後に受診した中で、最も古い医療機関で取る必要があるから] [かつ、20歳前に受診したところだから] 4 D病院(現在の通院先)で診断書を書いてもらう [「受診状況等証明書が添付できない旨の理由書」の証明もしてもらう] あなたの場合の「障害認定日」は「20歳の誕生日の前日」です。 そのときから3か月以内の受診歴がないので、遡及請求はできませんが、 障害認定日さえ決まれば、いまの通院先で診断書を書いてもらえるなら、 事後重症請求はできるのです。 したがって、心配する必要はないと思います。 このような例の場合、最初の病医院で初診証明ができなくとも、 20歳前に受診したことが証明でき得るB病院で受診状況等証明書を取れ、 かつ、現通院先のD病院で診断書が取れれば、障害年金の請求を認める、 という障害年金の事務処理要領がちゃんとあります。 ですから、以上の基本を踏まえれば大丈夫ですよ。 あとは、医師とよく話し合いながら、 日常生活上の困難度をよりはっきりと示した診断書を作成していただき、 病歴・就労状況等申立書(あなたが書く書類です)を整えていって下さい。 なお、法令上の意外なきまりごと(診断書などの書き方)もあるので、 医師に把握してもらえると、なおベストです。 よろしければ、実際に必要な様式を入手したあとで、別途ご質問下さい。
補足
詳しい回答、ありがとうございます。 申請の仕方について、よく理解できました。 感謝いたします。 20歳前障害の申請書類は2週間前に入手しております。 何度も質問して申し訳ないのですが、どうしても気になることがあります。 病歴状況申立書について、17歳から18歳の間に薬物の大量服用により緊急にかかった病院が別に2箇所あり、全て含めると6箇所の医療機関にかかっていることになるのですが、それらを全て記入したり、補足資料として診断書などを添付すること 就労状況等申立書で、部屋からほとんど出られず、誰とも話もできなかった期間に両親がそのことについて相談に行ったE病院の診断書を補足として添付すること これらは、査定にかかわるのでしょうか? あくまでも、B病院の受診状況等証明書とD病院の診断書が重要で、それ以外は、査定には関係ないのでしょうか? 診断書も金額がかさむため、悩んでおります。 あつかましくてすみませんが、よろしくお願いいたします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
基本的には、17歳のA病院初診時が「初診日」です。 しかし、A病院が廃院しているために、 初診証明(受診状況等証明書)を取ることができません。 そこで、申し立てた内容を、現・通院先(D病院)で証明してもらいます。 社会保険労務士さんが言わんとしていたのは、実は、このことです。 D病院の初診のときを初診日にして良い、というのではありません。 必要な書類は以下のとおり(年金事務所で入手して下さい。)です。 「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」と言います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書 傷病名 ○○○ 医療機関名 △△△△△ 医療機関の所在地 ×××××××××× 受診期間 昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 ~ 昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 受診状況等証明書が添付できない理由 1.上記医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため (※ 当該医療機関の証明を下欄に受けてください) 2.上記医療機関が廃業しているため 3.その他の理由 ×××××××××× 確認年月日 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 確認方法 a 電話照会 b 直接訪問 c その他 上記のとおり相違ないことを申立てます。 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 住所 ×××××××××× 氏名 ××××× 認印(押印) ──────────────────────────────── 診療録の保存期限が過ぎて廃棄処分しているので、 初診日等の証明ができません。 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 医療機関名 △△△△△ 所在地 ×××××××××× 医師名 ××××× 医師個人の認印(押印) ──────────────────────────────── 受診状況等が確認できる参考資料(写)の添付 ア 身体障害者手帳等 イ 身体障害者手帳等作成時の診断書 ウ 交通事故証明書 エ 労災の事故証明書 オ 事業所の健康診断の記録 カ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー キ その他(×××××) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 理由は「2」の廃業。 「申立てます」の箇所の申立人はあなた自身です。 あなた自身が、A病院に受診した日時などを申し立てて記入します。 そして、D病院で、そのことを証明してもらうことによって、 A病院での初診証明に代える、という形になります。 併せて、精神障害者保健福祉手帳(取得時の診断書の写しなども)を 障害年金の請求のときに添付して、障害年金を請求します。 20歳前初診、ということになり、 障害認定日は「20歳の誕生日の前日」になります。注意が必要です。 いまの通院先での診断書と同時に、 「20歳の誕生日の前日」以降3か月以内に受診した病医院で 診断書を書いてもらいます。 つまり、2通の診断書を用意します。 そうすれば、遡及請求が可能です。 先のほうの診断書でOKになれば、遡及が認められますし、 仮にそちらが認められなくても、いまの通院先のものがOKになれば、 事後重症請求として認められます。 なお、A病院以外で受診状況等証明書(初診証明)が取れるときは、 そのうちで最も過去の受診先の初診証明、 すなわち、B病院の受診状況等証明書も取って下さい。 審査の結果、A病院とB病院のどちらを初診日として取るかが決まり、 最終的に、受給の可否が決められるはずです。 ですが、基本は、A病院を初めて受診した日が初診日です。 社会保険労務士に頼んでもよいとは思いますが、 基本的な考え方は上のとおりで違いはありませんので、 それを踏まえて考えていったほうがよいと思います。 診断書料にしても、社会保険労務士さんへの成功報酬にしても、 決して安い額ではありませんので。
補足
丁寧な回答、感謝いたします。 複雑な申請で挫折しそうでしたが、勇気が出ました。 「20歳の誕生日の前日」以降3か月以内に受診した病医院、のところなんですが、18歳の9月のC病院への入院(C病院には記録がありません)を最後に、24歳の6月まで、精神科等にはかかっていなく、17歳から18歳までの全ての通院歴を足しても11ヶ月しかありません。 この場合、20歳前初診には当てはまらないのでしょうか? 障害認定日はいつになるのでしょうか? それとも、20前初診の申請で、18歳の9月から24歳の6月まで、治癒していたことを証明しなければならないのでしょうか? 実際は3年くらいは週に3回ほどアルバイトをしていましたが、鬱で通えなくて辞めてしまうこともあり、約3年は引き篭もり状態でした。 24歳のときに、一度私のことで両親がE病院に相談に行っています。 記録としては、19歳10月から20歳11月までの年号の入っていない給与明細と、21歳2月から22歳3月までの通帳の振込記録、23歳の6月に免許を取ったこと、くらいしかありません。 それと、D病院にかかっていた期間が1年4ヶ月しかないこと(内科を含めると1年8ヶ月になりますが、4ヶ月のブランクがある) その後,1年8ヶ月の空白期間があること これは、先生は事情を把握しており、診断書には通えない状態だったことなどを書いてくださると思うのですが、書類上では受け付けてくれないものなのか、というのも教えていただけたら、と思います。 精神障害者保健福祉手帳は取得できる立場であることを知ったのが最近なのと、現在の私の生活ではあまりメリットがなかったため、取得していません。 長くなってしまい、きちんとしたお礼もできず、申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
補足
何度も丁寧な回答感謝いたします。 よく理解できました。 1と4については入手しております。 2については、B病院で書いていただけることを確認済みで、保留にしてもらっていたので、さっそく頼みます。 3については、先週受診した際に、年金の2級以上にあてはまる現況であると先生がおっしゃっていたので、自分で書ける書類を揃えたあと、もう一度受診して、しっかり書いていただけるようお願いします。 5については、書類の中に入っていなかったので、年金課でもう一度確認してみます。 どん底の心境でしたが、くわしく教えていただき、希望が見えてきました。 本当にありがとうございました。