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非課税と課税対象外の違い
ズバリ非課税と課税対象外の違いはどういうふうに認識 するのでしょうか。
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まず消費税については、課税対象となるものと、課税対象外のものとに分かれま す。 消費税の課税対象とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入のことを指します。 詳しくは下記1番目のサイトをご覧下さい。 (その中の下の方に詳しい説明のリンクもありますので、そちらもご覧下さい。) 従って、例えば、事業者でない単なる個人間の取引、対価性が無い保険金の支払いや損害賠償金等、それに国外取引、等が除かれます。 (#1の方が書かれている反対給付が、この対価性、ということになります) 次に、消費税の課税対象となるもののうち、非課税のものとして、消費税の性格にそぐわないものや、社会政策的な配慮から、土地の譲渡や、利子、行政手数料や学校の授業料などが規定されています。 詳しくは下記2番目のサイトをご覧下さい。 非課税仕入と不課税仕入は、どちらで処理しても問題はないのですが、非課税売上と不課税売上は、きちんと区分しないと場合によっては消費税の計算が違ってきます。 本則課税の場合は、基本的には、仕入れに係った税額は全額控除できるのですが、課税売上割合が95%未満となった場合は、課税売上割合等を使用した別の計算方法により、全額は控除されないこととなります。 この課税売上割合を計算する場合に、分子には当然課税売上が入ってきますが、分母の方には、課税売上と非課税売上の合計が入ってきますので、この中に不課税売上が含まれてしまったり、逆に非課税売上が不課税売上扱いになって、分母の計算からもれてしまっては、計算がおかしい事になりますので、きちんと区分する必要がある訳です。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6401.htm
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- bara3
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非課税については政策的な意味での課税免除で制限列挙なので理解は難しくないと思います。下記のサイトを参考にしてください。しかし、不課税(課税対象外)は、ケースバイケースなので取引先との関係の処理との整合性も注意する必要があります。 余談 消費税はしくみは簡単なのですが、法人税に比べ帳票の扱いが厳しく非課税と不課税という用語の理解と実務処理が伴わないと否認されることがあります。専門家でもよく中身を効かないとあやまりが発生し、税理士が顧客から訴えられ敗訴したケースもあるようです。要するに申告時になって税理士に相談しても手遅れです。日頃から処理を厳密にし取引先には非課税、不課税を明示することが肝要です。
- 参考URL:
- http://www.taxinfo.jp/
お礼
回答ありがとうございました。質問に対して的確にアドバイス していただいて助かりました。
- kaorun61
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反対給付、言い換えれば見返りがあるかどうかを考えてください。葬式の香典を支払って何か見返りを期待しますか?これは不課税。見返りがあるものは課税対象と考えてください。そのうち消費税法上、15項目が非課税とされているのです。免税についても学習されることをお勧めします。
お礼
お答えいただいてありがとうございました。消費税については課税対象外=非課税と思っておりましたのでこれを機会に税について勉強したいと思います。
お礼
ご丁寧に説明いただいてありがとうごさいました。 仕入処理が一緒ということもあり非課税仕入=不課税仕入でよいのかなあと何となく疑問に思いながらもでそのままになっておりました。言い方の違いだけでないという事がよくわかり大変勉強になりました。
補足
仕入処理については非課税仕入処理でも不課税仕入処理でもまず問題ないという事との回答いただきましたが軽油税は消費税対象外でなく非課税という事でよいのでしょうか。