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都民税と国民健康保険料について

東京都台東区に住んでいます。扶養は0人です。 (1)都民税について (年収3,360,000円-給与所得控除1,188,000円)×10%=217,200円(特別区民税+都民税) 上記の計算方法であってますでしょうか? (2)上記(1)に対して国民健康保険は年間いくらでしょうか? ざっとした質問ですみません、わかる方おしえてください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>上記の計算方法であってますでしょうか… 合っていません。 >年収3,360,000円-給与所得控除1,188,000円… これは、給与による「所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 「所得」-「所得控除の合計」 = 「課税される所得」 「課税される所得」×「税率 10%」+「均等割」 = 「都民税・区民税の合計」 「所得控除」にどれとどれが該当するかは個々人によって違いますが、少なくとも ・基礎控除 33万円 がありますし、サラリーマンの方なら健康保険、厚生年金、雇用保険が天引きされているでしょうから、これらの支払額全額が ・社会保険料控除 になります。 そのほかにも配偶者控除や扶養控除その他該当するものを漏れなく探し出さないと損をします。 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/zeikin/zeikin/shurui/juminzei.html >(2)上記(1)に対して国民健康保険は年間いくらでしょうか… こちらでどうぞ。 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/hokenryou/keisanhoho.html

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

都民税と特別区民税の均等割が都合4000円(標準税率)賦課されます。 国保保険料は均等割(人頭税相当)平等割(世帯当たりいくらで賦課)所得割(特別区民税か住民税課税標準に賦課、地域で変わる)資産割(固定資産税か課税標準に賦課)の4本であり、それぞれに医療分(国保の純保険料に相当)支援分(老人医療や退職者医療に支払う分担率)介護分(介護保険料)を負担します。 これら都合12種類の保険料の内、どれを賦課されどれが対象外か。賦課の料率は幾らかでかなり変わります(地域により同じ給料でも保険料が5倍違うとか)。

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