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自転車窃盗一回

初めまして。現在大学2年生の二十歳です。 先週、窃ッチャがバレて警察署に連れてかれました。 そして、写真と指紋を取り前歴1?みたいになってしまいました。 そして、捕まった次の日にバイトに行く足がなく、友達に自転車を借りたのですが、そのチャリが窃ッチャでバイト帰りに職質受けてまた捕まりました。 今度友達を連れて警察署に来なさい。と言われ一緒に行こうと思ってます。 きっと友達は初犯なんですぐ終わるかもしれないですが、私はどーなるんでしょうか... 再犯という形になりますか? 不安で仕方ないです。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

2回目ですが、これは窃盗罪にはなりません。 相談者が、その自転車を盗難品と知りつつ借りていた場合は、問題になります。 ですが、その事実を知らないのでは犯罪ではありません。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

犯罪には故意があることが前提です。友達の自転車を使用したのは、「これは友人のもので、彼の同意を得て使用している」ということですから、犯罪になるわけはありません。盗品であるという認識すらないわけです。 窃盗は繰り返しやすいようです。自転車といえども他人の財産、初犯だけに反省しましょうね。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

再犯じゃないと思います。 初犯だと思いますけど、この前知り合いがチャリぱくって逮捕されてましたから、その内礼状もってあなたの家にくるかもしれません。 早めに自ら出頭したほうが軽くなるかもしれないですね。 初犯でも最近はたかがチャリでも厳しくなったように感じます。

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