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「借りっぱなし」のお金について
経理のことについて伺います。 今勤めている会社で飲み会やイベントがあるときに、会社から幹事としてお金を借りる場合があり、そのとき借用書を書くのですが、 お金を借りた後、お金を返却したとしても領収印などを押すことなく会社の記録上は「借りっぱなし」になっています。 この借りっぱなしのお金を会社の経費として計上して、会社の経営者が税金を少なく納めるために利用することができてしまうものなのでしょうか? といいますのは、 経営者から出る話として会社の間接費(経費)が かなり多いと思われるからです。それによって給料やボーナスを下げられている可能性があるからです。 会社の経理の方とお話する機会があまりありませんので、内情を詳しく理解できていません。 もし御存知の方がいらっしゃいましたら御教示ください。
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- yamakin
- ベストアンサー率33% (45/135)
御社の経理を整理してみましょう。 (1)お金を100,000円借りるとき 立替金100,000円 / 現金100,000円 (2)従業員の飲食(73,500円)とお金の返金時 福利厚生費 73,500円 / 立替金 100,000円 現金 26,500円 となっているはずです。したがってお尋ねの借りっぱなしということはありえません。
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
>この借りっぱなしのお金を会社の経費として計上して、会社の経営者が税金を少なく納めるために利用することができてしまうものなのでしょうか? 原則として発生主義で処理が行われる限り、原理的にはそういうことにはなりません。例えばご質問のような状況ですと「立替金」が発生するかと思いますが、会社は経費として支払う義務が発生した時点でその取引を計上することになるからです。その立替金をいつ精算するか、ということはその年度の損益計算(所得、税額)には影響を与えません。むしろ立替金や未収金、短期借入金といった本来1年未満の短期で精算されることを前提とした科目の中身がいつまでもほったらかしにされることが問題とされます。 発生主義に関しては下記のサイトなどが参考になるかと思います。 http://kai-kei.ceo-jp.com/accounting/01/structure_13.htm また返却を受けたお金をどう処理するのでしょう。理由不明の現金入金としない限り処理できない事になります。企業会計の世界で理由不明の入金などというものはよほどのことがないとあり得ないと思いますが。あるいは売掛金などの違算金があればそれを処理するとか、いったん伝票なしで小口現金に入金し決算時に浮いた分を雑収入に計上するとか、この件に関しては手口はいろいろありそうです。 あるいは担当者が返却されたお金をポケットに入れて知らん顔するのでしょうか。ばれれば横領、窃盗となってしまいますので普通ならそんなことはしないはずです。 意図的に小さいことを積み重ねて決算の数字を露骨にゆがめようとすれば、会社が大きいほどたくさんの人が関与しなければならず、いずれは税務当局を含めて多くが知ることになるでしょう。信用を大事にするならそんなことはしないと思いますが、世の中いろんな会社があり、いろんな経営陣がいますので断言はできませんけどね。 一般に、業種業態によって損益や貸借、資金の動きを含めた会計の実態は違います。特に小売や流通などの業種は昨今のデフレ基調の経済環境の中、高コスト構造から抜け出せずに苦しんでいるところが多いのはまぎれまない事実です。こういった業界のリストラ圧力が高いのは、一つにはそういった背景があってのことと理解しています。しかしあくまでもこれは一般的なお話でして、御社には御社のご事情があり、内実がわからない以上なんともいえないというが正直なところです。