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先妻の長男と後妻の長男の法的違い

子供5人(男2人女3人)を残して母がなくなり、その後、父が再婚して男の子が生まれました。後妻の子供が結婚するとき、父は長男として結婚式を行い、その時出席した先妻の子供たちは「兄弟」ではなく「親戚」という扱いでした。私(先妻の長男)はそれに疑問を感じて結婚式には出ませんでした。後に父親に正したら両方とも長男だといいます。後妻の子供は兄弟全体でみれば三男ともいえるのですが、法的な扱い(位置づけ)はどうなるのでしょう。例えば父親が亡くなった場合の相続権などの順位はどうなっているのでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その時出席した先妻の子供たちは「兄弟」ではなく「親戚」という扱いでした… 父は、現在の妻 (あなたの継母) に遠慮したのでしょうね。 >法的な扱い(位置づけ)はどうなるのでしょう… 父から見たら三男に間違いありません。 >例えば父親が亡くなった場合の相続権などの順位はどうなっているの… 父からの相続に関しては、先妻の子も後妻の子も父の実子であることに違いはなく、相続順位は全く同列です。 強いて違いを探すとしたら、先妻の子 5人のうち誰かがもし子も孫もいないまま亡くなって兄弟間で相続が発生したときは、半血兄弟 (後妻の子) は全血兄弟 (前妻の子) の半分しか相続割合がないことです。

jzk04455
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

夫婦の組み合わせで産まれてくる子の順に長男(女)二男(女)となります。 ですので、ひとつの戸籍に長男複数いる、ということもあり得ます。父の戸籍謄本謄本取り寄せしてみてください。 A(筆頭者:夫) B(配偶者:先妻→死別) C(ABの子:長男) D(ABの子:二男) E(配偶者:後妻) F(AEの子:長男) となっているでしょう。 相続に関しては、結婚した間に産まれた子(嫡子)間は父を同じくしているので平等です。ただし母が違うので養子縁組してないかぎり、実の母の相続権しかありません。

jzk04455
質問者

お礼

とてもわかりやすいかいとうありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

お父さんが誰を愛しているかということとは関係なく、質問者さんとその兄弟、および異母弟はすべて同じ割合の相続権を持ちます。 父親が亡くなったときの法定相続割合は、配偶者(後妻)が1/2で、残りを子供たち(異母弟含め6人)が均等です。この場合兄弟間での順序などはありません。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。