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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金と失業手当についての質問です)

障害年金と失業手当についての質問

このQ&Aのポイント
  • 躁鬱病で傷病手当を受給していたが、受給資格がなくなり障害年金か生活保護か失業手当を選択する必要がある
  • 障害年金の申請はしているが、時間がかかるため失業手当の就労可能証明書を取得したが矛盾を感じる
  • 併用は可能か?失業手当の申請が障害年金の審査に影響するか心配

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

障害年金と失業等給付は、相互に影響はしません。 どちらか一方のせいで他方がストップする、ということもありませんよ。 また、失業等給付を受ける(つまりは「就労可能」ということ)ことが障害年金の裁定(認定の審査のこと)に影響することもありません(障害認定基準などが定められているため)。 障害年金でいう「就労不能」というのは、必ずしも「絶対に働けない」「働いてはだめ」ということではありません。 まずは、働くときに一定の制限が付く(例えば、定期的な通院や服薬だったり、短時間勤務だったり、障害者枠雇用など)ことをいい、それでもどうしても働けないときに、ほんとうの「就労不能」とします。 一方、失業等給付でいう「就労可能」というのは、やはり、働くときに一定の制限が付く場合も含みますが、但し、物理的・体力的・客観的に見て働けようがないとき(例えば、妊娠・出産・育児、医師からストップをかけられている傷病、学業に専念するときなど)は「就労不能」です。 要は、「ある一定の制限付きではあるけれども、とりあえず就労可能ですよ」という証明を医師が書いて下さったわけですね。 であれば、上で記したように矛盾はしませんよ。 現実問題として、「失業等給付を受けている間に就職が決まったとして、では現実にちゃんと就労を継続できるのか」という問題は出てくると思います。 それは、これらの給付を受けることとはまた別の問題になってくるので、とりあえずは、傷病手当金 ⇒ 失業等給付 ⇒ 障害年金か生活保護 という順で生活費の工面を考えてゆくしかないでしょう。先立つものがなければ、療養を続けるにしてもままなりませんから。 ともかく、お身体と心を大事になさって下さいね。  

sibasora
質問者

お礼

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。正直救われました。

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