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応募券について
先日 1000円程度の商品を購入しました。 「事前説明が足りなかった」 「購入すると応募したことになる」 「不要の場合は言わなければならない」 ということで応募した覚えのない商品が届けられました。 不要だったので断りましたが・・この商売方法は法的にもんだいにはならないのでしょうか? 先方は悪意のない方で もしかしたらご存じないのかな? と思い余計なお世話かもしれませんが、私が質問しました。 皆さんのご意見をお聞かせください。
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その送られてきたものが有料なのか無料なのかにもよりますし、品物にもよります。 「購入品のおまけとしてのサービス品(無料)」であれば問題ないと思われますが、それを購入するようなシステムであれば「抱き合わせ販売」ですから違法になる可能性があります。
お礼
そうなんですね~。無料でしたので問題はないのかな? 「サイクロン式スタンドクリーナー」というものが きました。 わかりやすい説明ありがとうございました~。 また質問することがあるかもしれません、その時はまたよろしくお願いします。