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農家で使ってる屋根をぶった切ってる軽トラは違法?
- 農家で使ってる屋根をぶったオープンカー状にしたナンバープレートを外した軽トラは違法なのか?
- 農家の私道を走る軽トラについて法的な問題はあるのか?
- 廃車を利用し、屋根を切断した軽トラには法律上の制約はあるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
どう杓子定規に考えても違法ではありません。 私有地で使う場合には何の規制もありません。 道交法に触れるはずもありません。(公の道路ではありませんから) これを私有地といえど他人が工事に使う場合はダメな時もあります。 小さい工事ならいいですが、 例えば100戸入るマンションを建てるときに 工事業者(これだけのものを作るにはだいたいゼネコンでしょう)があなたの車をあなたの 土地の中で使う場合この車は建設機械とみなされます。 建機には特定自主検査と言って車検のようなものがあります。 これは車検と違い、受けていないからと言って罰則はありませんが 万が一事故を起こした場合、検査を受けていない機械を使ったということで 労災保険が降りない場合や安全管理義務違反で工事業者に罰があります。 使うこと自体に罰はありませんが万が一氏を考えて工事業者が使うことを拒むと思われます。 単純にもしあるとすれば排気ガスと音です。 エンジンである以上なんでもぶん回していいということはありません。 エンジン排気が規制を通っているか(この場合は自動車の規制ではなく産業機械としての規制) が問題になります。 あるいはただ単に隣近所に迷惑をかけるほど、明らかに環境に悪いと思われる煙や 排気ガスを出していれば、迷惑防止条例に引っかかるかもしれません。 音もそうですね。 細かく言ってもその程度です。
その他の回答 (1)
公道を走らないなら、整備不良でも保険なしでも問題ないです。 実際に製紙工場、製鉄所などの大きい工場ではナンバーなし(工場内ナンバーのみ)で走っているし、携帯かけながら走っている。 農家でも自分の農場(私有地)などの限られた範囲で使う分には問題ないのでは?
お礼
ありがとうございます。 今回、杓子定規で考えてみたいです。 私自身、道路交通法の指す道路の定義が解っていませんでした。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6215348.html ↑このあたり参考になりました。(#3)
お礼
ありがとうございます。 大変、勉強になりました。 私有地で自動車という機械を使う場合、 公道を走るという部分が無くなるだけでかなり自由になるのですね。 使用方法だけでなく、車体をどのようにしようと? 燃料の保管や給油方法など 引っかかるものあるでしょうか。