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工事金請求
ある役所からの公共工事を1次業者から下請けしましたが、1次業者から工事代金を支払ってもらえません。役所側には1次業者に支払ったから2次は関係ないって言われました。これって役所側には何も請求は出来ないのでしょうか?また役所は1次業者に対して何もしないものなのでしょうか?誰かいい案を教えてください。
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1の方と同じ意見ですが、もう少しつっこむと 元請け業者が下請け業者に支払いしていないことが事実だとわかった場合、指名取消しまたは指名停止の処置を検討することになります。 ただし、この場合でも、元請と下請の間に何らかの契約がかわされている必要があると思われます。
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- neue_reich
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この場合、幾ら発注の大本がお役所であっても、 2次業者と1次業者との取引です。 役所は1次業者との取引なので、2次業者は全く関係ありません。 2次業者の対応としては、1次業者のみに対象を絞って、 請求をし、訴訟なり何なりも辞さない構えで事を進める、 くらいでしょう。
お礼
ありがとうございました。同じ事を役所から返答されました。
その役所は、一時業者との契約ですから、下請けへの支払に関しては責任がないのです。 やはり、そちらから一時業者に支払の催促をするしか方法が有りません。 請求方法には、内容証明での催促・支払の督促、金額によっては少額訴訟などの方法が有ります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=419779
お礼
金額が少ないので話合いで解決を願ったんですが・・ありがとうございます。
- papa0108
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素人ですが・・・。 役所は1次業者とのみ契約し、工事をしてもらい代金を支払うということになっているのですよね。 役所にはナンの責任もないですよね。 kaijinさんと1次業者とで工事請負契約をしたのですよね。 当事者で無い役所は、何もしないというより、何も出来ないでしょう。 催促しても支払ってもらえないなら、訴えを起こすしかないかもしれませんね。 そういうトラブルが表沙汰になれば、1次業者はマイナスイメージになりますから、すぐに払ってくれるかもしれません。 役所からの仕事が取れなくなったら困るでしょうし。。。 あまりお役に立たない回答だと思いますが・・・。
お礼
それを願ったんですが役所も地元業者でなかなかこちらの味方にはならないみたいです。ありがとうございました。
お礼
契約はしてませんがやっぱり駄目なんですよね。ありがとうございました。