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工事未収金

昨年7月~9月にかけて店舗改造工事をしました。 私は小さいながらも建設業を営んでおり直接ではなく3次業者として工事にたずさわり工事を完了しました。 ところが、支払いになって2次業者が1次業者から集金できないので3次業者には支払う事が出来ないと言うのです。私は、2次業者とは工事請負契約書を交わしていますが、 2次業者は1次業者と工事請負契約書を交わしていないらしいのです。 私が調べたところでは、1次業者に対して2次業者の未収金が400万円程あるらしいのですが、2次業者はあまり熱心に請求しているとは思えません。 それに2次業者は、私と同じく小さな個人会社ですし「直接1次業者に250万円請求してくれ」と言うのです。 この場合2次を飛び越えて1次業者に直接請求出来るものなのでしょうか?何としてでも工事代金は回収したいと思います。 解決できる知恵をお貸しください。   どうか宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.4

倒産が近いのかな? 2次業者に同額以上の仕事を直ぐに投げる。 相殺ししちゃいましょう。

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回答No.3

すみません。補足です。 債権者代位権は、2次業者が無資力でなければ行使できません。

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回答No.2

債権譲渡は出来るには出来ますが、結局無い袖は振れません。 「2次業者はあまり熱心に請求しているとは思えません。」 との事ですが、熱心に請求しないという事は、2次業者は今の所お金に困ってないか、 1次業者が恐ろしくて何も言えないか、言ったところでお金がないので言わないのではないでしょうか? 債権譲渡した所で、払ってもらえなかったら一緒です。 2次業者に支払督促していく事が無難なのでは? 支払督促は債権譲渡に比べ、手続きも簡単ですし、強制執行も可能ですので、一度調べてみて下さい。

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回答No.1

出来ます。 あなたは債権者代位権を主張し、2次業者に代位して2次業者の1次業者に対する債権を直接請求でき、その債権を2次業者に対する債権の弁済に当てることが出来ます。(民法423条) なお、あなたの2次業者に対する債権が弁済期にないときは、裁判所に申立てをしなければ債権者代位権を行使することができません。

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