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年末調整で扶養に入れる場合は、税扶養と保険扶養?がある?
タイトルのとおりです。 税扶養と保険扶養?と2種類あると聞きましたが、 どのように違うのでしょうか? また、家族を扶養に入れる場合、どのような制約があるのでしょうか?
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再び#2の者です。 >それでは、年金受給者の場合はどうなんでしょう? >国民年金が2ヶ月で65千円以下ぐらいの受給者の場合、>認定条件の収入見込み額に入れるのでしょうか? >遺族年金は収入見込み額から除外すると聞きましたが。 >国民年金はどうなんでしょうか? これも二つに分けて説明しましょう。 所得税の扶養 所得税の扶養の判定の基礎となるのは、収入ではなく所得金額ですので、年金については、収入金額から下記サイトによる年金控除額を控除した後の金額が基準となります。 65歳未満であれば最低70万円、65歳以上であれば最低140万円の控除がありますので、2ヶ月で65千円以下ぐらいという事であれば、年金にかかる所得は0円となりますね。 ですから、その他に所得があれば、その分だけが扶養の判定の基礎となる所得になります。 遺族年金については、所得税の非課税ですので、所得税の方では扶養の判定の基礎となる所得には含めません。 同じようなものに失業手当もあります。 健康保険の扶養 健康保険の扶養は、収入金額で見ますし、所得税法上で非課税となる遺族年金や失業手当等についても、恒常的な収入として収入金額に含まれますので、所得税と違う部分で、注意が必要です。 逆に、譲渡所得のような臨時的な収入については、健康保険の方の扶養の判定では、収入に含めない事となっています。 (所得税の方では含めて計算します)
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#4の追加です。 生計を一にしている家族が扶養の要件を満たしていれば、 所得税の扶養家族にすることが出来ます。 又、生計を一にしている家族の分の国保や国民年金の保険料を支払った場合、支払った人が社会保険料控除を受けることが出来ます。 なお、国民健康保険には扶養という制度が有りませんから、所帯主と同じ国民健康保険課に加入することになります。 国保の保険料は、加入者各人の前年の所得を基に計算され、均等割・家族割・資産割などが加算されます。
お礼
ありがとうございました 参考になりました。
#1の追加です。 年金収入については次のようになります。 所得税。 遺族年金は非課税ですから、収入には含みません。 国民年金・厚生年金の場合は、年金収入から「公的年金控除額」を引いた残りが雑所得となり、給与所得など他の所得と合算して、38万円を超えるかどうかで判定します。 社会保険。 社会保険の場合は、継続的な収入であれば、遺族年金も国民年金も収入と見なして、認定基準を超えるかどうか判断されます。 公的年金控除額については、3番の回答の通りです。
補足
それでは、私自身が国民保険にだけ加入している場合、同じく国民年金だけを加入している家族は扶養にいれることができるのでしょうか?国民保険税はすべて私が負担しています。
- kamehen
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詳細については、#1でkyaezawaさんが回答されているとおりですので、タイトルにかえって説明しますと、年末調整は所得税の中における処理ですので、年末調整で関係してくるのは所得税の扶養、つまりtax_sosさんが書かれているところの税扶養のみ、という事になります。
お礼
ありがとうございました。よく分かりました。
補足
それでは、私自身が国民保険にだけ加入している場合、同じく国民年金だけを加入している家族は扶養にいれることができるのでしょうか?国民保険税はすべて私が負担しています。
扶養には、所得税の扶養(扶養家族・控除対象配偶者)と社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養と有りますが、それぞれ認定基準が違います。 所得税の扶養。 配偶者が扶養に該当すると控除対象配偶者と云い、配偶者以外の親や子供などが該当すると扶養家族と云います。 扶養になれるのは、1月から12月までの所得が38万円(給与収入の場合は年収が103万円以下)の時に該当します。 配偶者控除は38万円・扶養控除も38万円ですが、16才から22才までは特定扶養控除として・障害のある人は障害者として割増が有ります。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 社会保険の扶養。 扶養に該当すると、健康保険の被扶養者となり、配偶者であれば、年金の3号被保険者にもなれます。 認定は、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円以下であれば、扶養に該当します。 その他の要件は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました
補足
それでは、年金受給者の場合はどうなんでしょう? 国民年金が2ヶ月で65千円以下ぐらいの受給者の場合、認定条件の収入見込み額に入れるのでしょうか? 遺族年金は収入見込み額から除外すると聞きましたが。 国民年金はどうなんでしょうか?
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました