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年末調整で父を扶養に入れる場合はどうしたらいいのでしょうか?
父は自営業をしていますが、このご時世ですのでほとんど利益がでていません。たぶん確定申告もしなくてもいい?くらいの所得です。経営内容があまり把握できていませんが、損益計算すると借金の方が多くなると思います。 このような状態で、父を扶養に入れることができますでしょうか? たぶん、父の自営業も続けていけないと思いますので、いずれ廃業すると思います。 ただ、健康の為に少しでも動いてくれれば健康でいられるかなと考えて続けられる限り続けさせてあげたいと想っています。どなたかよきアドバイスをお願いします。
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#2でkyaezawaさんが完璧に回答されていますので、ちょっと補足の意味で書き込んでみます。 確定申告しなくて良い所得、というのは、収入から必要経費を引いた後の所得金額が、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除等の所得控除額以下である場合を言います。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 一方の扶養に入れることができる所得、というのは、収入から必要経費を引いた後の所得金額が基礎控除相当額以下、すなわち38万円以下の人のことを言います。 従って、例えば所得金額が50万円ある場合、社会保険料控除等を計算すれば所得控除額が50万円以上となる場合は、確定申告する必要はありませんが、38万円は超えているので扶養には入れません。 ですから確定申告しなくても良くても、扶養に入れないケースもありますので、お父様の所得金額を計算してみて、扶養に入れるかどうか判断された方が良いと思います。 それと「損益計算すると借金の方が多くなる」とありますが、損益計算の上では借金は関係ありません。もちろん利息分は経費で落とせますが、借金は落とせません。 逆に言うと、借金をしても収入になる訳ではありませんからね。 参考までに、2番目に所得控除関係のURLを掲げておきます。
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- jun95
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お父さんの所得をざっと計算してみられるとよいと言うことです。ほとんど利益がでてないのなら、たぶん大丈夫です。 ただ、確定申告の日が、来年になりますから、お父さんが税務署で相談された結果、やっぱり、所得があることもあります。 面倒ならば、とりあえず、扶養に入れておかれるのがいいでしょう。もし扶養に入らなくなったら、税務署から会社にその旨の通知と差額を納付するように言ってきますので、そのとき納めると手間もかかりません。 絶対に会社に面倒をかけたくない場合だと、来年のお父さんの確定申告の結果を待ってから、個人で還付申告されるといいと思います。
扶養家族として認定されるのは、その年の所得が38万円以下で、生計を一にしている場合です。 自営業の場合は事業所得となりますから、売上から経費を引いた額が利益(事業所得)にりますから、この事業所得が38万円以下であれば、扶養とすることが出来ます。 従って、この金額を計算する必要が有ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました 参考にさせて頂きます。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
お父さんに所得がなければ、扶養に入れられます。基礎控除や老年者控除などで、多少儲けがあっても、所得がないひとも多いものです。年金とかも、国民年金なので、そんなに多くないし、たぶん大丈夫と思いますが、念のため、ざっと計算してみられるといいでしょう。 生き甲斐のために、儲けはなくても仕事をされることはよいことだと思います。
お礼
ありがとうございました
補足
すみません、ご回答中の「ざっと計算してみられるといいでしょう。」は何を指しているのですか?また、計算したうえで、何を基準に判断したらよいと思われますか? 全くの素人です。すみませんが、教えてください。
お礼
ありがとうございました 参考にさせて頂きます